「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」という民法の条文があります。子どもにも親を扶養する義務があることになります。今、家族関係が複雑化する中で、この「扶養義務」に疑問を持つ方が増えているようです。その一つの要因として、親子、家族関係のあり方の変化があげられます。離婚の増加も要因の一つであるようです。親が離婚をして、片親と別々に暮らすことになっても親子関係を法律的に切ることはできません。離婚後、交流がなくても「扶養義務」は基本的に消せません。子どもにとっては、ある意味、理不尽に思えることも多いようです。

 最近は、「親子の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくことができます。「負担」とは、簡単に言えば、「条件」のことです。「○○してくれたら、財産を譲るよ!」といった意思表示して、相手も「判った!」と答えれば契約が成立します。

 口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。こういった契約をしたからといって、扶養義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親子の縁を切ることは基本的に不可能であることと、こういった法律や契約があることは知っておくとよいかもしれません。

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08年09月16日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年09月03日

養育費の取り決め

 離婚の際の養育費の取り決めについては、以前からこのブログにずいぶん書き込んできました。今年も、養育費支給の支援に関わる委員をお引き受けすることになり、これで4年間この問題と向き合うことになります。しかし、残念ながら離婚時に養育費を取り決める率は相変わらず少ない上、途中で支払いがストップしてしまうケースも後を絶ちません。

 離婚が増加する中、シングルマザーの年収は、一向に上昇せず、行政の支援もむしろ年々厳しくなっている現状です。子どもの健全な育成のためにも、やはり養育費の取り決めは、離婚時にしっかりと取り交わすことが大切と考えます。

 養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。

 公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。

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08年09月03日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 離婚や夫婦関係に関わるご相談は、私たちの相談室では最も多いジャンルです。ご相談者の多くは女性です。そして、その多くが「離婚したいけれど、どうしたらよいかわからない」といった悩みを抱えています。夫のモラルハラスメント、経済的な問題、また最近多いのが夫の幼児性に関わる悩みやそれに起因するの姻族関係の問題のようです。

 私たちは、離婚を強く勧めたり、離婚を思い留まらせたりといった、こちら側の考えを押し付けることは一切しません。相談者の心に寄り添い、願望をより明確なものとし、それを実現するために今何ができるかに焦点を合わせます。離婚をするかしないかより、その後の人生をどのようにしたいかを考え、そのために離婚がベストの選択と相談者が思えばそれを支持します。

 決して離婚を推奨するわけではありませんが、離婚も相談者にとってのベストの選択として受け止めます。そのことで、相談者の気持ちは楽になり、より良い選択ができるようです。
 しかし、離婚を強く望んでいるにもかかわらず、実際に離婚できる人はあまり多くないのが現状のようです。ある意味で、離婚できるタイプとそうではないタイプがあるようです。

 「子どものために・・・」という方がよくいます。両親が毎日いがみ合うことが、子どもにとって望ましくない環境であることは明白です。ただ、子どものために離婚したいとか、離婚しないといった理由は自分の未来のためという意識とは少し異なるようです。この理由を第一にあげられる方の多くが、離婚を強く望んでいるにもかかわらずなかなかできないという現実があります。

 離婚できる人とできない人の違いが何であるかを、一言で言うことはできないかもしれません。でも、まず自分自身の未来をどのように創っていくかを真剣に考え、それに基づいた選択をすることが望ましいようです。

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08年08月15日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 弁護士法という法律の中で弁護士以外の者が、業として法律相談を行うことを禁じています。これついては論議もあるようですが、高度な法律知識の必要な事件は、代理権を持てる弁護士が扱うのが当然のようです。行政書士、司法書士といった資格職が扱える相談は、基本的には書面作成などの手続きに関わる法的な相談までです。

 たとえば、離婚の場合には協議書などを作成することが多いため、そのために必要な相談は行政書士などが行うことができます。しかし、夫婦どちらか一方の代理人となって、相手方と交渉をするといった行為は弁護士しか行うことができません。夫婦の問題の際、カウンセラーを入れた相談を行なうことがあります。この場合も、カウンセラーはまったく中立の立場であることが必要で、どちらか一方の代理人の立場になることはできません。

 しかし、むしろこういった中立の立場にたてる人が介在することで、ご夫婦双方がお互いの視野に立った話し合いが可能になることも少なくないようです。離婚や夫婦問題の扱う相談室の中には、こういった法的な線引きをきっちりとしていないところもあるため、しばしば、離婚の相談が弁護士法に触れるといった意見が出ることがあります。これは、大変残念なことです。

 何故なら、離婚の相談は法律だけでは解決できない部分がたくさんあるからです。弁護士は法的な部分から夫婦の問題を考えます。そのため、特に心の部分まで踏み込んだ相談に対応できる方の数は限られます。また、子どものいる離婚では、離婚後の子どもの心のケアも必要となります。日本では、まだこういった相談場所が少ないのが現状のようですが、離婚数が増加する今、様々な視点で離婚の相談ができる場所が求められているようです。

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08年08月08日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
08年08月01日

配偶者の債務

 夫や妻が作ってしまった借金を、その配偶者が支払わなければならないといった法律はありません。また、子どもが作った借金を親が支払ったり、あるいはその逆に親の借金を子どもが支払わなければならないといったこともありません。相続が起きた場合でも、相続放棄の手続きを行なえば返済の義務はなくなります。ただし、保証人になっている場合は別です。

 しかし、配偶者が多額の借金を背負うと、当然、生活は圧迫されます。その上、そのことが夫婦の関係を悪くすることもあり、借金の問題が離婚の原因になることも多いようです。特に、ギャンブルや買い物依存といった場合には、夫婦の関係そのものがその原因になっていることもあるため悪循環を生じやすく、家族全体の関係にまで及びます。

 よく、「借金の癖は直らないのでしょうか?」といった質問を受けることがあります。最近は、カード依存という言葉も使われており、何か借金をすること自体が癖のよう思われることもあるようです。いずれにせよ、こういった借金を繰り返してしまう傾向は専門家を入れた解決が必要といわれています。

 他の家族の力で、借金を一旦全部返済することがあります。でも残念ながら、多くの場合で再び借金が繰り返されます。新しい借金に気付くと、家族は「借金の癖」と見てしまうようです。
 しかし、ほとんどのケースで、家族が最初の借金に気付いたときちゃんとした解決をしてないことが、再発の原因になっているようです。家族から、借金の総額を聞かれたとき、多くの場合人は内輪の金額を言います。そのため、一部の借金が残ります。実は、それが新しい借金を作るもとになることがとても多いようです。

 配偶者の借金の癖は、悲しいことに他の家族の善意が原因になっていることが多いのが現実です。もし、家族の借金に気付いたときは、ただ臭いものにフタという考え方ではなく、専門家を入れた根本的な解決を図っていただきたいと思います。
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08年08月01日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
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