08年07月06日

養育費と親の愛

 毎年、未成年の子どもがいる親の離婚が約15万件、そして離婚によりどちらかの親が親権をとる未成年の子の数は約25万人になるそうです。私たちの相談室でも、このところ、こういった未成年の子どものいる離婚に関するご相談が増加しています。
 離れて暮らす親は、子どもを育てる側の親に養育費を支払うことで扶養義務を行ないます。しかし、実際には、養育費の支払われていないケースの方が多いのが現状です。

 その理由は様々ですが、子どもの側に立って考えると親の都合が優先されていることが感じられます。離婚には夫婦間では止むを得ない事情があるかもしれません。しかし、離婚で一番不利益を被るのは、子どもたちです。親の離婚によって子どもたちは、経済的にも心理的にも、被害を受ける可能性があります。
 両親の別離により、子どもたちの生活環境が変わるのは必然かもしれません。しかし、できる限り、それ以前の環境を保持できる方法を考えていくのは親の義務といえるようです。
 
 養育費は、経済的な部分で子どもが健全な成長をしていくために欠かせません。でも、それ以上に大切なこととして、離れて暮らす親からの愛情を感じるための大きな要素ともいえます。たとえ、面会することがなかなか困難な場合でも、養育費が支払われていることで、子どもは愛されていることを実感できるようです。 

 離れて暮らす親が、いつまでも自分を大切な存在と思ってくれているという実感は、子どもの健全な育成に欠かせないことではないかと思います。養育費は、言わば愛情の証と受けとめることもできます。とかく親の都合で離婚の際の取り決めが行なわれてしまうことが多い現状ですが、養育費についてはこんな視点があることを知っていただき、しっかりとした取り決めをしていただきたいと感じます。

☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402 
08年07月06日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 亭主関白という言葉が古くからあって、今でも、妻は夫に従うべきものといった考え方をする男性は多いようです。また、自分本位な夫や我侭な夫に関するご相談も数多くありますが、それだけでモラルハラスメントと決めることはできません。ここに線引きの難しさがあるようです。

 しかし、意識的か無意識かは別として、相手の心を傷付ける行為を続けている場合はモラルハラスメントに相当するようです。言い換えれば、相手から継続して心を傷付けられている、一種のいじめ行為があれば、程度の差こそあれモラルハラスメントということになるようです。

 夫婦喧嘩とモラルハラスメントは基本的には別物です。被害にあっている人は、最初の内その差に気付きません。でも、喧嘩といじめは異なります。モラルハラスメントの被害者が、意外なことに離婚を望む人が少ないのは、そういった背景があるからかもしれません。

 モラルハラスメントに関するご相談は、今、年齢や男女に関わらず増加の一途をたどっています。被害者の多くは、女性である妻ですが、夫が被害者という例も決して少なくはありません。また、かなり年齢の高い夫婦間でもモラルハラスメントに関わるご相談があります。

 こういった事例が増加する背景には様々な要因があるようですが、その根底には現代の人間関係のあり方の変化が関係するようです。モラルハラスメントという言葉がない時代でも、同じような夫婦間の問題はあったのかもしれません。しかし、現代は様相が少し違うようです。

 離婚の選択をするかどうかは、当事者の選択であって、私たちがそれを決めることはできません。ただ、いじめ行為は根が深いことが多く、いじめを行なっている本人が心を入れ替えることはなかなか難しいという現実があります。モラルハラスメントという家庭内のいじめからどうやって自分の身を守るかは、視野を広く取って冷静に選択していただきたいと思います。 

☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402 
08年06月11日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 未成年の子どもがいる離婚は、毎年、約15万件あるといわれています。そして、親の離婚によりどちらかの親が親権を行なう未成年の子どもの数は毎年約25万人になります。
 しかし、離婚時に養育費の取り決めをしているケースは全体の30%に過ぎないと言われています。そして、実際に養育費がきちんと支払われているのは全体の17%という数字です。

 離婚時に養育費についての話し合いが行なわれていない理由として、離婚を急ぐあまりに取り決めなかったとか、妻の方から離婚を切り出したため取り合ってもらえなかったといったケースが目立ちます。本来養育費は、子どもが健全に成長するために必要な経費を、離れて暮らす親が育てている親に対して支払うべきものです。夫婦の事情だけで取り決めを行なわないのは、子どもに対する義務の放棄ともいえます。また、何より子どもがそのことをどう感じるかという視点で考えたいものです。

 確実に支払われているケースを見てみると、公正証書を作成しているケースが多いことに気付きます。公正証書を作成するためには、事前にしっかりとした話し合いがあり、お互いがそれに合意していることが前提となります。離婚の際の話し合いがきっちりとできた上に、それに法的拘束力の付いた書面を取り交わすことは約束を確実にするためにも有用と思われます。

 養育費は、子どもの育成のために必要であるとともに、離れて暮らす親からも愛情を受けていることの証でもあるようです。今の時代、ご夫婦それぞれが人生をやり直すために離婚を選択することは、ある意味では当たり前のこととなりました。しかし、子どもたちは以前と変わらずにそのことを辛く受け止めます。
 ご夫婦の事情はそれぞれいろいろなことがあると思いますが、子どものためには養育費等について話し合い、取り決めていくことは不可欠ではないかと思います。そして、できればそれを公正証書などの書面に記すことで約束が守られる形にしていって欲しいと願っています。

☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402 
08年06月01日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 慰謝料とは、相手の不法行為に対する損害賠償のことをさします。暴力や精神的な苦痛を相手に与える行為は不法行為です。また、不貞行為などは婚姻の義務を侵す不法行為となります。暴力をふるうとか、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です。
 しかし、性格の不一致や家族親族との折合いが悪いといった場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。

 離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。もし、そのことで離婚を切り出すのをためらっているのであれば、その必要はないということになります。
 
 相手に明瞭な不法行為があった場合、離婚に際して慰謝料請求を行うことは当然のことかもしれません。ただ、ある意味で、慰謝料請求は過去の責任を問うことと考えられます。相手の今までの落度を指摘していくため、どうしても過去に目が向いてしまいがちです。そして、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。

 離婚は、終点ではなく次の新しい人生のための出発点です。離婚の際には、養育費、あるいは扶養的財産分与といった話し合いも持ちます。過去の慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。
また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。

☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402 
08年05月23日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 「勘違いしていませんか?2008年4月、離婚時の年金分割の法改正について!」
このブログでも、何度かお伝えしてきましたが、今年4月に予定されている表記の法改正について、未だに誤解されている方が多くいらっしゃるようです。昨日も、やはりこの改正について勘違いされている方からのご相談を受けました。
 今度の法改正では、今年4月以降、ご夫婦の厚生年金・共済年金は仮に専業主婦の場合でも、夫の年金が最初から分割されていくようになります。

 ただし、この年金分割はあくまで、2008年4月以降の分に限られています。ですから、2008年4月以降に結婚した方は、はじめからこの適用を受けますが、それ以前の分までもが、自動的に分割されるわけではありません。ここがよく誤解されているところです。

 そのため、もし2008年の法改正以降に離婚をした場合でも、それ以前の分の年金分割は公正証書を作成するか、または家庭裁判所の手続きを経なければならないことになります。
「4月になれば、今までの分すべてが自動的に分割を受けるのだから、それ以降に離婚すれば手続きが不要」と思っている方も多くおられるようです。

 もし、この点を誤解している方がいらっしゃるとしたら、今一度制度についてよく調べていただくことをお奨めしたいと思います。手続きをせずにいると、基本的な請求期間は2年間なので、権利を失うことになりかねません。
 私たちの相談室でも、この年金分割改正についての無料相談会を行なっておりますので、お近くの方で疑問のある方は、是非ご一報下さい。

☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402
08年05月09日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
ページ移動 前へ 1,2,3,4,5, ... ,8,9 次へ Page 4 of 9