08年05月09日
面接交渉と養育費
日本の法律の中には、離婚後、子どもと離れて暮らす親とが会うことについて規定した条文がありません。一般的には面接交渉という言葉を使っていますが、これが法的権利であることは明記されていないようです。多くの場合、面接交渉に関する取り決めは、離婚時に夫婦で話し合うか、あるいは調停、裁判といった場で決められていきます。
日本では、離婚時に夫婦のどちらが親権を取るかを決めます。親権をさらに財産管理権(いわゆる親権)と身上監護権(一緒に暮らす)に分ける場合もあり、子どもを育てるのは身上監護権者ということになります。ほとんどの場合は、どちらか一方は子どもと離れて暮らすことになるため、いつどうやって面会するか、また、年間何回会うことができるかなどを取り決めておかないとなかなか面会することが難しくなってしまいます。
面接交渉を巡っては、いろいろな相談が入ってきます。「養育費を払わない相手に会わせなければいけないのか?」とか、「DVの傾向があるので会わせたくない」とか、最近は逆に「父親の自覚を持たせるために面会することを義務付けたい」といったご相談もよくあります。また、面会時の費用負担や祖父母との面会、約束違反の際の措置といった質問も増えています。
面接交渉の取り決めなどについてのご相談の際、私たちが考えるのは子ども側の視点です。面接交渉権はたしかに離れて住む親の権利と捉えることが多いですが、同時に子どもの権利でもあります。離婚によって夫婦の関係は切れても、親子の縁を切ることはできません。
子どもたちの心と生活をより良くしていくために、離婚したそれぞれの親がどういうスタンスで向き合うことが必要か?取り決めの際にもこんな視点を持っていただきたいと願っています。
日本では、離婚時に夫婦のどちらが親権を取るかを決めます。親権をさらに財産管理権(いわゆる親権)と身上監護権(一緒に暮らす)に分ける場合もあり、子どもを育てるのは身上監護権者ということになります。ほとんどの場合は、どちらか一方は子どもと離れて暮らすことになるため、いつどうやって面会するか、また、年間何回会うことができるかなどを取り決めておかないとなかなか面会することが難しくなってしまいます。
面接交渉を巡っては、いろいろな相談が入ってきます。「養育費を払わない相手に会わせなければいけないのか?」とか、「DVの傾向があるので会わせたくない」とか、最近は逆に「父親の自覚を持たせるために面会することを義務付けたい」といったご相談もよくあります。また、面会時の費用負担や祖父母との面会、約束違反の際の措置といった質問も増えています。
面接交渉の取り決めなどについてのご相談の際、私たちが考えるのは子ども側の視点です。面接交渉権はたしかに離れて住む親の権利と捉えることが多いですが、同時に子どもの権利でもあります。離婚によって夫婦の関係は切れても、親子の縁を切ることはできません。
子どもたちの心と生活をより良くしていくために、離婚したそれぞれの親がどういうスタンスで向き合うことが必要か?取り決めの際にもこんな視点を持っていただきたいと願っています。
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08年05月09日
養育費の約束が守られていくために
養育費の取り決めはしたものの、支払いが滞ったり、あるいはまったく支払ってもらえないといった内容の相談を受けることがあります。厚生労働省の実態調査では、養育が必要な子どもを持つ親の離婚の場合、養育費の取り決めをしているケースは全体の3割にすぎません。また、取り決めた内容がきちんと守られているケースはそのうちの6割程度で、約束が守られないケースの多くが離婚後2年以内で支払いが止まってしまうようです。
公正証書をきちんと作成していれば、強制執行といった手段を使うこともできますが、実際には口約束程度の取り決めといったことも多く執行することもできません。本来養育費は、子どもの健全な育成のための資金ですから、親の都合で取り決めなかったり、あるいは支払いの約束を守らないのは親の身勝手と受け止められてしまいます。離婚時にきちんとした取り決めをして書面に残すことは、ある意味で子どもへの責任とも考えられます。
私たちの相談室でも、養育費の書面の作成はよく行ないます。幸いにして、今まで書面を作成したほとんどのケースで、きちんと約束が守られています。その理由の一つは、公正証書を作成する際に、双方が子どもの未来を念頭に、しっかりと話し合っていることではないかと思います。中には、面と向かって話し合いができないケースもありますが、手紙のやり取りなどでお互いの気持ちを理解することで合意点を探すことができました。
そして、もう一つ大切なことは、養育費を受取る側の意識の問題ではないかと思います。受取る側は、養育費を受け取るという権利があります。そして、支払う側はその義務を負います。しかし、権利と義務は抱き合わせです。簡単な言葉で言えば、養育費を受け取る側にも義務が生じ、支払う側には権利が生じるということになります。
養育費を受け取る側の義務は、そのお金を有効に使って子どもを健全に育てることであることは明白です。では、支払う側の権利とは何でしょう? 答えはいろいろあると思います。
生活上では、いろいろな問題が起きて養育費を支払い続けることが困難になる場合もあります。しかし、相手を恨むだけでは前向きな話し合いはできません。また、「無い袖はふれない」と開き直られては、それ以上の請求が難しいのも現状です。そうならないためにも、養育費を受け取る側が、支払ってくれる相手の権利が何であるかをしっかり理解し、そして、その権利を尊重することが、約束が守られていくために必須の要素ではないかと思います。
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公正証書をきちんと作成していれば、強制執行といった手段を使うこともできますが、実際には口約束程度の取り決めといったことも多く執行することもできません。本来養育費は、子どもの健全な育成のための資金ですから、親の都合で取り決めなかったり、あるいは支払いの約束を守らないのは親の身勝手と受け止められてしまいます。離婚時にきちんとした取り決めをして書面に残すことは、ある意味で子どもへの責任とも考えられます。
私たちの相談室でも、養育費の書面の作成はよく行ないます。幸いにして、今まで書面を作成したほとんどのケースで、きちんと約束が守られています。その理由の一つは、公正証書を作成する際に、双方が子どもの未来を念頭に、しっかりと話し合っていることではないかと思います。中には、面と向かって話し合いができないケースもありますが、手紙のやり取りなどでお互いの気持ちを理解することで合意点を探すことができました。
そして、もう一つ大切なことは、養育費を受取る側の意識の問題ではないかと思います。受取る側は、養育費を受け取るという権利があります。そして、支払う側はその義務を負います。しかし、権利と義務は抱き合わせです。簡単な言葉で言えば、養育費を受け取る側にも義務が生じ、支払う側には権利が生じるということになります。
養育費を受け取る側の義務は、そのお金を有効に使って子どもを健全に育てることであることは明白です。では、支払う側の権利とは何でしょう? 答えはいろいろあると思います。
生活上では、いろいろな問題が起きて養育費を支払い続けることが困難になる場合もあります。しかし、相手を恨むだけでは前向きな話し合いはできません。また、「無い袖はふれない」と開き直られては、それ以上の請求が難しいのも現状です。そうならないためにも、養育費を受け取る側が、支払ってくれる相手の権利が何であるかをしっかり理解し、そして、その権利を尊重することが、約束が守られていくために必須の要素ではないかと思います。
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07年11月21日
立川市、多摩地区の離婚・夫婦相談
多摩地区は離婚世帯が平均に比べ、かなり多いようです。東京近郊で、交通の便も良く、住居費も比較的安いため子どもを抱えて生活するシングルマザーにとっては暮らしやすい場所なのかもしれません。
また、立川市、羽村市や府中市などが財政が比較的豊かなため、母子家庭世帯への福祉が手厚いという話を聞きます。母子家庭への行政による支援は、自治体ごとに決められている部分もあるため、地域によって格差があるようです。
離婚後の生活を考えていく上では、こういった地域による行政サービスなどの差は大切な要素になるものと思います。日本では、まだ、母子家庭世帯の収入はかなり低いのが現状です。両親のいる世帯と比べれば大きな差があります。子どもが健全に育つためには、経済的要素や行政サービスの要素はある意味で欠かせません。親の離婚によって子どもの生活は大きく変化します。また、離婚後の生活の状況によって子どもたちの心も大きく変わっていきます。子どもの視点も含めて、新しい生活全体を考えていくことが大切なことではないかと思います。
私たちの相談室では、夫婦関係をはじめ離婚や離婚後の親子関係などのご相談が年々増えています。離婚は、法律面、心理面、そして離婚後の生活面などいろいろな視点から考えていくことが望ましいと思います。慰謝料などの法律的要素だけであれば弁護士に相談するのが良いかもしれません。しかし、それだけでは解決し難いのが夫婦の問題です。そして、離婚を終点とせず新しい人生の出発点として受け止めていくためには、その後の生活面を支えるためのフォローの相談も欠かせない要素ではないかと思います。家族問題カウンセラー等を含め、いろいろな知恵を集めて相談できるシステムが、多摩地区にも多くできることを期待しています。
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離婚後の生活を考えていく上では、こういった地域による行政サービスなどの差は大切な要素になるものと思います。日本では、まだ、母子家庭世帯の収入はかなり低いのが現状です。両親のいる世帯と比べれば大きな差があります。子どもが健全に育つためには、経済的要素や行政サービスの要素はある意味で欠かせません。親の離婚によって子どもの生活は大きく変化します。また、離婚後の生活の状況によって子どもたちの心も大きく変わっていきます。子どもの視点も含めて、新しい生活全体を考えていくことが大切なことではないかと思います。
私たちの相談室では、夫婦関係をはじめ離婚や離婚後の親子関係などのご相談が年々増えています。離婚は、法律面、心理面、そして離婚後の生活面などいろいろな視点から考えていくことが望ましいと思います。慰謝料などの法律的要素だけであれば弁護士に相談するのが良いかもしれません。しかし、それだけでは解決し難いのが夫婦の問題です。そして、離婚を終点とせず新しい人生の出発点として受け止めていくためには、その後の生活面を支えるためのフォローの相談も欠かせない要素ではないかと思います。家族問題カウンセラー等を含め、いろいろな知恵を集めて相談できるシステムが、多摩地区にも多くできることを期待しています。
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07年11月02日
離婚の選択と話し合い
日本では離婚の9割以上が協議離婚です。協議離婚は離婚届を提出するだけで受理されます。裁判所の調停や裁判離婚は率からするとわずかです。
「協議」とは本来の意味は話し合うことです。しかし、協議離婚のうちで夫婦お互いの未来について良い話し合いの場がもたれているケースは多くないようです。多くが、離婚についての合意のみで判を押し、これと言った話し合いがされないまま離婚が成立してしまうようです。
私たちは、カウンセリングの立場での夫婦関係の相談をしています。「離婚した方が良い」とか、「しない方が良い」といったアドバイスは基本的にしません。また、当然のことながら離婚が不幸なことといった考えかたもしません。むしろ、どちらの選択も良い選択と受け止めることができるようにすることで、楽に選択ができるようにしていきます。
そのためには、離婚を終点にする考え方ではなく、むしろ新しい人生の出発点として捉えられるように、離婚後の未来を考えていただく工夫をしています。より良い未来を築く事を考え、それをイメージすることで前向きな発想に切り替えてみます。その通過点に離婚があったり、夫婦関係を立て直すやりかたがあったりします。
そうすることで、勇気と希望が生まれてくることもあります。また、より具体的な生活設計に基づく夫婦の話し合いの場が持ちやすくなるようです。
子どもがいる場合でも、話し合いがされないまま離婚に至るケースもあります。そうなった時一番不利益を被るのは子どもたちです。
離婚にいたるまでには、夫婦お互いの確執があったり、不満があったりで、話をすることもままならないかもしれません。でも、子どもも含めたそれぞれが新しい人生をより良いものとするためには、それまで夫婦だった二人が良い話し合いをした上で別れることも大切な事ではないかと思います。
また、離婚協議書や公正証書を作成することは、話し合った約束を継続するために、とても大切なことではないかと思います。口約束だけで継続する事は困難です。書面の作成を念頭におきながら話し合うことで、話し合いはより具体的になるものと思います。
こういったお手伝いができることを、いつも念頭におきながらご相談に対応しています。
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「協議」とは本来の意味は話し合うことです。しかし、協議離婚のうちで夫婦お互いの未来について良い話し合いの場がもたれているケースは多くないようです。多くが、離婚についての合意のみで判を押し、これと言った話し合いがされないまま離婚が成立してしまうようです。
私たちは、カウンセリングの立場での夫婦関係の相談をしています。「離婚した方が良い」とか、「しない方が良い」といったアドバイスは基本的にしません。また、当然のことながら離婚が不幸なことといった考えかたもしません。むしろ、どちらの選択も良い選択と受け止めることができるようにすることで、楽に選択ができるようにしていきます。
そのためには、離婚を終点にする考え方ではなく、むしろ新しい人生の出発点として捉えられるように、離婚後の未来を考えていただく工夫をしています。より良い未来を築く事を考え、それをイメージすることで前向きな発想に切り替えてみます。その通過点に離婚があったり、夫婦関係を立て直すやりかたがあったりします。
そうすることで、勇気と希望が生まれてくることもあります。また、より具体的な生活設計に基づく夫婦の話し合いの場が持ちやすくなるようです。
子どもがいる場合でも、話し合いがされないまま離婚に至るケースもあります。そうなった時一番不利益を被るのは子どもたちです。
離婚にいたるまでには、夫婦お互いの確執があったり、不満があったりで、話をすることもままならないかもしれません。でも、子どもも含めたそれぞれが新しい人生をより良いものとするためには、それまで夫婦だった二人が良い話し合いをした上で別れることも大切な事ではないかと思います。
また、離婚協議書や公正証書を作成することは、話し合った約束を継続するために、とても大切なことではないかと思います。口約束だけで継続する事は困難です。書面の作成を念頭におきながら話し合うことで、話し合いはより具体的になるものと思います。
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07年10月21日
年金分割と公正証書
離婚の際の厚生年金と共済年金の分割制度が、今年度から始まっています。専業主婦や夫の年金の第3号被保険者であった主婦でも、離婚の際、その期間の年金の分割を最高50%まで社会保険から直接受取る事が可能になりました。
申請の際には、調停などの裁判所書類か公証人の作成する公正証書などが必要となります。私たちの事務所にも、最近この公正証書作成の相談にみえる方が増えています。
公正証書とは、法務省が管轄する公証役場という行政機関で、そこに所属する公証人が作成する契約書です。いわば私人同士の契約を公に証明する文書でもあります。行政書士の仕事では、その作成の代理や片方の委任を受けることがよくあります。契約書ですから双方の合意に基づいて作成することになります。
離婚の際、養育費や財産分与といった取り決めをしっかりとしたものとし、支払いが滞った場合などは差し押さえなどの強制執行ができるようにするために作成します。そのため、離婚後も約束が守られる率が格段に上がります。
今までは手間と手数料がかかるることから作成をされる方はあまり多くありませんでした。しかし、年金分割制度がスタートした事で、その認知度がずいぶん高まったようです。離婚の際に取り決めたことが、確実に守られる点でこの傾向は好ましいように思えます。
このブログで何回か書き込みましたが、来年4月になると、年金分割について新たな改正が始まります。来年4月以降は、仮に専業主婦であっても自動的に年金が分割されていきます。ただ、誤解を受けやすいのは、それ以前の婚姻期間分は分割されていないということです。
そのため、それ以前に結婚している方で年金分割をされる方は、来年4月以降も公正証書を作成する必要があります。来年4月以降に離婚をされる方は、その点をしっかりと認識する必要があります。自動的に分割されるものと思い込んで、いざ受給年齢に達してから慌てることがないように、改正点を是非確かめていただきたいと思います。
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申請の際には、調停などの裁判所書類か公証人の作成する公正証書などが必要となります。私たちの事務所にも、最近この公正証書作成の相談にみえる方が増えています。
公正証書とは、法務省が管轄する公証役場という行政機関で、そこに所属する公証人が作成する契約書です。いわば私人同士の契約を公に証明する文書でもあります。行政書士の仕事では、その作成の代理や片方の委任を受けることがよくあります。契約書ですから双方の合意に基づいて作成することになります。
離婚の際、養育費や財産分与といった取り決めをしっかりとしたものとし、支払いが滞った場合などは差し押さえなどの強制執行ができるようにするために作成します。そのため、離婚後も約束が守られる率が格段に上がります。
今までは手間と手数料がかかるることから作成をされる方はあまり多くありませんでした。しかし、年金分割制度がスタートした事で、その認知度がずいぶん高まったようです。離婚の際に取り決めたことが、確実に守られる点でこの傾向は好ましいように思えます。
このブログで何回か書き込みましたが、来年4月になると、年金分割について新たな改正が始まります。来年4月以降は、仮に専業主婦であっても自動的に年金が分割されていきます。ただ、誤解を受けやすいのは、それ以前の婚姻期間分は分割されていないということです。
そのため、それ以前に結婚している方で年金分割をされる方は、来年4月以降も公正証書を作成する必要があります。来年4月以降に離婚をされる方は、その点をしっかりと認識する必要があります。自動的に分割されるものと思い込んで、いざ受給年齢に達してから慌てることがないように、改正点を是非確かめていただきたいと思います。
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