2008年秋の臨時国会での派遣法改正に向け準備が進められている。

メディアで報道されている通りの内容になる可能性は高いのが現状です。

日雇い派遣の原則禁止、インハウス派遣の同グループ内の派遣割合の制限、

派遣会社の収入の公開、1年以上の勤務者の派遣元での雇用期間の定めのない雇用への

努力義務、違法等の際の直接雇用への行政勧告等々・・・・。

すべて雇用の安定を前提に考えられているのでしょうが、現実を理解し各論まで議論しなければ、

結局は様々な問題を含んだ改正にしかならない。

そもそも、日雇い派遣の原則禁止事態の賛否もあるが、禁止されるのは日雇い派遣であって

日雇いではない。

そこには形を変えたビジネススキームも成り立ちます。

さらには一例でですが、日雇い派遣の概念の問題です。

現在は日々または30日以内の雇用契約者の派遣と日雇い派遣を定義しているが、

例えば3か月の雇用契約が締結されていても月に3日の勤務といった雇用形態は

日雇い派遣にならない。

実態は日雇い同様ではないでしょうか?

更にあまりクローズアップされていませんが特定派遣の派遣社員特定行為の解禁。

これも特定派遣の概念が不明確のままであれば、様々な形に流用できることとなってしまいます。

いずれにしても民業圧迫にならず、現実に即した改正を期待したいところです。

見せかけの改正では派遣会社を苦しめ、派遣システムを活用し雇用されている派遣社員の

雇用を奪うだけになりかねない。



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