広島市西区
ふちがみ労務管理センター
http://www.no-tenki.jp
後期高齢者の被保険者の
被扶養者の資格喪失にともなう。
健康保険の資格喪失は、
こうすればいい。
まず、息子など被保険者がいて、
同居していたら息子の被扶養者
になる手がある。
同居していて、
オヤジの収入で、生活していない
前提であるが。
いずれも、戸籍謄本や住民票
原本を提出する。
それは同居の事実と、
関係を証明するためである。
ますおさん亭主の人は
これをしたらいいかもしれない。
名前か゛同じなら、住民票
のみでいい。
1.60歳以上74歳まで。
年金支払い証明、源泉徴収票
などをつける。
180万円までなら可能性あり。

ここからは130万円まで。
2.20歳から60歳の場合。
扶養の証明書をつける。
広島県は、事業主証明でよい。
それもできないときは
申し立てでもいい。
念のため区役所で、
週に有証明をつける。
3.高校生までは同居の場合
学校名学年でよい。
専門学校大学は在学証明。

これでいけると思います。
もう少し、知りたい人は
私のホームペーシ゜に来てね。
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