07年07月26日
設計変更は慎重に
昨日は「小淵沢の家」の役所の完了検査の立会いで小淵沢へ行きました。
たいした事も無く、検査は無事終了となり、あとは施主の検査を行って
引渡しと成るわけです。
丁度良い機会でしたので検査官に疑問点を聞く事が出来て、今回の法改
正に伴う色々な事が見えてきた検査でも有りました。
多くの建築主は図面上では判断できないとか模型では細かい所まで理解
できないとの理由で工事が進んできて現場に来た時にここをこうしたい、
ああしたいなどと設計の変更を要求される事は良くあることでした。
従来は工事を進めた後、検査申請時に変更箇所を記述して検査を受けた
時に軽微な変更なのか計画変更申請を行わなければならないのかの判断
をして申請等を行う事が出来たのですが、今後はそのような事は処罰の
対象になるので行う事ができません。
変更の要望が出た時点で、役所に届け出て軽微な変更か計画変更かを判
断してもらった上で、届出や申請を行いそれらの事の済証が発行されて
からでないと工事に掛かる事が出来なくなるのです。
当然工事期間は延びることになりその分金額も上がる事になるので、余
程の事が無い限り変更はしないほうがよいと言えます。ですから、判ら
ない事ははっきりと判らないと設計者に告げて理解できるまで話をする
ようにしないと、後で余計な時間とお金が掛かってきますので気を付け
て下さい。
たいした事も無く、検査は無事終了となり、あとは施主の検査を行って
引渡しと成るわけです。
丁度良い機会でしたので検査官に疑問点を聞く事が出来て、今回の法改
正に伴う色々な事が見えてきた検査でも有りました。
多くの建築主は図面上では判断できないとか模型では細かい所まで理解
できないとの理由で工事が進んできて現場に来た時にここをこうしたい、
ああしたいなどと設計の変更を要求される事は良くあることでした。
従来は工事を進めた後、検査申請時に変更箇所を記述して検査を受けた
時に軽微な変更なのか計画変更申請を行わなければならないのかの判断
をして申請等を行う事が出来たのですが、今後はそのような事は処罰の
対象になるので行う事ができません。
変更の要望が出た時点で、役所に届け出て軽微な変更か計画変更かを判
断してもらった上で、届出や申請を行いそれらの事の済証が発行されて
からでないと工事に掛かる事が出来なくなるのです。
当然工事期間は延びることになりその分金額も上がる事になるので、余
程の事が無い限り変更はしないほうがよいと言えます。ですから、判ら
ない事ははっきりと判らないと設計者に告げて理解できるまで話をする
ようにしないと、後で余計な時間とお金が掛かってきますので気を付け
て下さい。