建築基準法が改定されて確認申請が変わった事は以前に書きましたが
法律が改定されてから1ヶ月以上経ちますが民間確認審査機関では混乱
がまだ有ります。
木造3階建ての構造審査基準が示されていないとの理由で事実上審査の
拒否をされている事を行政庁はどのように考えているのか不思議です。
最初に法律ありきで進み後は状況を見ながら運用指針を出せば事足りる
との考えでしょうか?
とにもかくにもその混乱の被害を受けているのは建築主である事には変
わりが無い事は、建築の専門家でない方も知って置く事が大事だと思い
此処に書きました。とかく自分に関係が無い事は見過されがちな事であ
るし、無関心になっている事も事実です。そしていざ自分がその立場に
なった時に大騒ぎするのが世の常ですが、その時にはもう遅いのです。


国土交通省 「平成19年6月20日施行の改正建築基準法等について」

建築行政情報センター