建築基準法では住宅等の小屋裏に使われる部分の床面積に入れるの
か否かは、天井高1400mm以下にした場合その階の1/2までの場合は
床面積に算入しない事となっていますが、他の法律では少し違いま
す。

20090602_01.jpg

その法律とは不動産登記法でその附則に不動産登記事務取扱手続準
則と言うのが有って、その中に(建物の床面積の定め方)と言う条
文には「天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,
床面積に算入しない。」と書かれています。

あれっ?建築基準法と違う!

法律には、このような事が有るのです。