今年の10月1日以降に引き渡される住宅には「住宅瑕疵担保履行
法」が適用になると言うことを過去の記事で書きましたが、その内
容についての質問が有りましたので、あなたにも役に立つ事かと思
い此処に書いておきます。

この「住宅瑕疵担保履行法」は住宅の売主(不動産業者)や工事請
負業者が建てた住宅に構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止す
る部分には10年間の瑕疵担保責任が有りますが、建物完成後10
年以内に事故が起きた時に、それらの業者が倒産したり、資力不足
で修理が出来ない等の不都合が起きないために、業者に保険加入さ
せると言う制度です。(その保険金は建築主が負担する事になって
います。)

そこで質問されたのが、工事費を安価にする為に工事区分に従って
業者に分離発注する場合はどのようにするのかと言う事でした。
このような場合には瑕疵担保をする部位の工事をする業者が連名で
保険契約するとなっていますので、具体的には基礎工事担当会社、
躯体工事担当会社、雨水の侵入部位工事担当会社が連名で保険に加
入して瑕疵を担保します。

現在5社程保険会社がありますが、保険金は一律では無い事と保険
会社による設計基準が有りますので早い段階で設計者と相談して保
険会社を決めて置く必要があります。