07年08月11日
燃え代設計
喧嘩と火事は江戸の華と言われたように、木造建築物が多い時代では
一度火事なるとその被害は大変な物だったようです。そこで近代では都
市の不燃化が進められ都市計画によって防火性能が決められているのが
現代です。
建築基準法の改正以前に示されていた仕様規定によって住宅などの木造
建築物の防火の仕様が決められていた物から性能規定に変わり色々な物
が使えるようになりました。
その1つに燃え代設計と言う考えが有ります。以前ですと火を使う部屋
の仕上に木の無垢材を使用する事は出来ませんでした。木は火を付ける
と燃えますが、皆さんが木に火を付けて燃やそうとした時に角材や塊に
なった木が中々燃え尽きない事を経験した事は有りませんか?
その燃え尽きにくい事が燃え代設計に盛り込まれます。木に火が付いて
燃え進んで行くと燃えた所が炭化します。
炭化した部分が断熱の役割をして燃え進む速度が制限されるので中々燃
え尽きないのです。一旦火事になってもある一定の時間内は火災が広が
らないで避難できるという考え方です。
一度火事なるとその被害は大変な物だったようです。そこで近代では都
市の不燃化が進められ都市計画によって防火性能が決められているのが
現代です。
建築基準法の改正以前に示されていた仕様規定によって住宅などの木造
建築物の防火の仕様が決められていた物から性能規定に変わり色々な物
が使えるようになりました。
その1つに燃え代設計と言う考えが有ります。以前ですと火を使う部屋
の仕上に木の無垢材を使用する事は出来ませんでした。木は火を付ける
と燃えますが、皆さんが木に火を付けて燃やそうとした時に角材や塊に
なった木が中々燃え尽きない事を経験した事は有りませんか?
その燃え尽きにくい事が燃え代設計に盛り込まれます。木に火が付いて
燃え進んで行くと燃えた所が炭化します。
炭化した部分が断熱の役割をして燃え進む速度が制限されるので中々燃
え尽きないのです。一旦火事になってもある一定の時間内は火災が広が
らないで避難できるという考え方です。
07年08月10日
土地選び
土地を探す事から相談を受ける事や、自分で契約しようと思っている土地
を私が見に行ってそれで良かったら契約すると言われたりする事もあり、
結構重要な決断を任されるので責任が重大です。
ある時など北斜面の敷地(家の南側が斜面になっている土地)にご一緒し
て感想を求められました。
見に行った時は春で敷地一体に草木が覆っていて日当たりが悪く感じられ
たのでしょう、決断を迷われていたので私に感想を聞かれたのだと思いま
す。
その敷地は北斜面で敷地北側に道路が有りますが北側の風景はすばら
しい物が有り、敷地南側の斜面に有る樹木は広葉樹でしたので冬は林を通
して日が入るだろうと思い、この敷地に建てる家のイメージを話したとこ
ろ、気に入られて、その土地を購入され設計をした事が有ります。今では
すっかりと気に入って住んで戴いています。
を私が見に行ってそれで良かったら契約すると言われたりする事もあり、
結構重要な決断を任されるので責任が重大です。
ある時など北斜面の敷地(家の南側が斜面になっている土地)にご一緒し
て感想を求められました。
見に行った時は春で敷地一体に草木が覆っていて日当たりが悪く感じられ
たのでしょう、決断を迷われていたので私に感想を聞かれたのだと思いま
す。
その敷地は北斜面で敷地北側に道路が有りますが北側の風景はすばら
しい物が有り、敷地南側の斜面に有る樹木は広葉樹でしたので冬は林を通
して日が入るだろうと思い、この敷地に建てる家のイメージを話したとこ
ろ、気に入られて、その土地を購入され設計をした事が有ります。今では
すっかりと気に入って住んで戴いています。
07年08月09日
外壁色決定の問題
東京都議会は昨年の10月5日、高層ビル建設や市街地再開発に際して都と
の事前協議を義務づけることなどを主な柱とする、都景観条例改正案を
議決し、2007年4月に施行されました。
この条例は大規模な建物の外観の色に付いて指導が出来る内容です。住
宅などの建物は個人の所有になりどのように建てようとも他人からとや
かく言われる事は無いと考える人がいますが、建った建物の一つ一つが
街を形成し全体の姿になっている事から言えば建物のは公共に影響を及
ぼしていると言う認識を持つ事も重要な事です。
そのような中である公共建築物の外観の色をレンガ色にしたところ近隣
の一人から血を連想させるので色を変えろという反対運動が起こり結局
塗り替えたという実例を友人の建築家から聞いた事が有ります。
外壁の色の決定に際しての難しさが此処に有ります。何が良い色で何が
悪い色なのか時と共に変わる意識の変化をどう考えるのか?
様々な意見をどう集約するのか、色の決定を行政に委ねてすべてよいの
か等の問題点も指摘されています。
の事前協議を義務づけることなどを主な柱とする、都景観条例改正案を
議決し、2007年4月に施行されました。
この条例は大規模な建物の外観の色に付いて指導が出来る内容です。住
宅などの建物は個人の所有になりどのように建てようとも他人からとや
かく言われる事は無いと考える人がいますが、建った建物の一つ一つが
街を形成し全体の姿になっている事から言えば建物のは公共に影響を及
ぼしていると言う認識を持つ事も重要な事です。
そのような中である公共建築物の外観の色をレンガ色にしたところ近隣
の一人から血を連想させるので色を変えろという反対運動が起こり結局
塗り替えたという実例を友人の建築家から聞いた事が有ります。
外壁の色の決定に際しての難しさが此処に有ります。何が良い色で何が
悪い色なのか時と共に変わる意識の変化をどう考えるのか?
様々な意見をどう集約するのか、色の決定を行政に委ねてすべてよいの
か等の問題点も指摘されています。
07年08月08日
玄関框
日本の住宅の特徴の1つに靴を脱いで家に入る事が挙げられます。今迄
欧米式の生活様式を取り入れていく中でもこの靴を脱ぐ様式はなくなら
無いようです。有名な建築家の清家 清さんがご自宅で靴を脱がない様
式を取り入れて設計したのですが、奥様に不評で後年、改修したと何か
の本に書かれていました。生活様式はそう簡単には変えられないと言う
事でしょうか。
その靴を脱ぐ所は玄関ですが玄関から部屋に入るためには一段上がらな
ければなりません。木造建築物の場合日本の気候風土を考慮して部屋の
高さは地面から45cm以上にしなければならないと建築基準法に定め
られていますが、住宅金融公庫の基準は基礎の高さが地盤面から
40cmですから更に高くなります。
近年住宅のバリアフリー化が言われ段差を少なくしようとする努力が進
められたいるのですがこの高さを変える事は出来ないので玄関と部屋と
の高さを少なくする為に玄関ポーチが高くなってしまいます。又、玄関
と部屋との段差を少なくしたため靴を履くときに腰掛けて履けないなど
の事も起きて、玄関に腰掛けを新に設置する事も出て来ました。
玄関の框の高さを決めるのは悩ましい事です。
欧米式の生活様式を取り入れていく中でもこの靴を脱ぐ様式はなくなら
無いようです。有名な建築家の清家 清さんがご自宅で靴を脱がない様
式を取り入れて設計したのですが、奥様に不評で後年、改修したと何か
の本に書かれていました。生活様式はそう簡単には変えられないと言う
事でしょうか。
その靴を脱ぐ所は玄関ですが玄関から部屋に入るためには一段上がらな
ければなりません。木造建築物の場合日本の気候風土を考慮して部屋の
高さは地面から45cm以上にしなければならないと建築基準法に定め
られていますが、住宅金融公庫の基準は基礎の高さが地盤面から
40cmですから更に高くなります。
近年住宅のバリアフリー化が言われ段差を少なくしようとする努力が進
められたいるのですがこの高さを変える事は出来ないので玄関と部屋と
の高さを少なくする為に玄関ポーチが高くなってしまいます。又、玄関
と部屋との段差を少なくしたため靴を履くときに腰掛けて履けないなど
の事も起きて、玄関に腰掛けを新に設置する事も出て来ました。
玄関の框の高さを決めるのは悩ましい事です。
07年08月06日
著作権
私の事務所では基本設計の申し込みを頂く時は有料になっているので提
出した資料を依頼者が使用できます。
これは、プレゼンテーションされた図面は著作権が有りその著作権で無
用な争いを起さない事につながります。
一般的に全ての創造物には製作者の著作権が存在します。建築の設計に
おいても同じですが、設計の著作権の考え方は、設計の依頼者が支払う
報酬はその成果物(設計図書)の使用権に対する物と考えられているの
です。
ですから契約書に特に記載が無い場合、同じ図面で2棟の家を作る事は
出来ないと言えます。著作権は常に作成者に帰属している事になります。
世の中には無料で設計します。と謳われた文を見ますが、そのように言
う方はご自分の創造行為の著作権を放棄しているのか、或いは自分の設
計は著作権に値しないと考えていると言えるのです。
ですから私の事務所では有料にして提出した資料を使う事に制限を設け
ないで使っていただくようにしています。基本設計から実施設計と運べ
ば良いのですが何かの理由で進まなくなったとしても提出された物を使
う事ができるという契約が成立しているいえるのです。
紙媒体で提出した物は回収が可能ですが電子データで渡された物は複写
が簡単に取れたり改ざんが簡単に出来たりするので著作権の保護は難し
いのでこの方法を採用しています。
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出した資料を依頼者が使用できます。
これは、プレゼンテーションされた図面は著作権が有りその著作権で無
用な争いを起さない事につながります。
一般的に全ての創造物には製作者の著作権が存在します。建築の設計に
おいても同じですが、設計の著作権の考え方は、設計の依頼者が支払う
報酬はその成果物(設計図書)の使用権に対する物と考えられているの
です。
ですから契約書に特に記載が無い場合、同じ図面で2棟の家を作る事は
出来ないと言えます。著作権は常に作成者に帰属している事になります。
世の中には無料で設計します。と謳われた文を見ますが、そのように言
う方はご自分の創造行為の著作権を放棄しているのか、或いは自分の設
計は著作権に値しないと考えていると言えるのです。
ですから私の事務所では有料にして提出した資料を使う事に制限を設け
ないで使っていただくようにしています。基本設計から実施設計と運べ
ば良いのですが何かの理由で進まなくなったとしても提出された物を使
う事ができるという契約が成立しているいえるのです。
紙媒体で提出した物は回収が可能ですが電子データで渡された物は複写
が簡単に取れたり改ざんが簡単に出来たりするので著作権の保護は難し
いのでこの方法を採用しています。