06年07月05日
会社法のイチオシはなに.2
2. 有限会社の廃止
今年の5月から有限会社は設立できなくなり、現行の有限会社も名前は残せても、法律上の扱いでは「特殊な株式会社」の扱いになります。これについては、おおきなテーマなので後ほど各論で詳しくお話しします。
ひとつだけ先に述べますと、無理矢理株株式会社にされてしまうので、現行の定款その他が、新会社法にマッチしない部分が出てくる可能性が大きくあります。
そのまま有限会社の商号をお使いになられる場合も、定款の見直し等は不可欠です。
特に歴史の古い会社はその可能性が高いので、これも専門家にご相談することをお奨めします。(私でよろしければ是非(^o^;)
相馬行政書士事務所
〒201-0005 東京都狛江市岩戸南1-6-1
ライオンズマンション喜多見207号室
HP http://inter-u.com/
ブログ
「強い企業法務、行政書士にお任せあれ」
http://plaza.rakuten.co.jp/interuma/
「個人情報漏洩対策ガイド」
http://rouei-taisaku.com/
個人情報を扱う企業、事業者必見です。
「酒類販売免許申請ガイド」
http://http://shurui-shinsei.com/
酒税法が改正されました。税務署で許可は無理といわれても、一度こちらをご覧下さい。
今年の5月から有限会社は設立できなくなり、現行の有限会社も名前は残せても、法律上の扱いでは「特殊な株式会社」の扱いになります。これについては、おおきなテーマなので後ほど各論で詳しくお話しします。
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そのまま有限会社の商号をお使いになられる場合も、定款の見直し等は不可欠です。
特に歴史の古い会社はその可能性が高いので、これも専門家にご相談することをお奨めします。(私でよろしければ是非(^o^;)
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