今回は税制改正の第二弾として、中小企業の生産性向上・成長の底上げを促進する中小企業投資促進税制、少額減価償却資産特例の延長や中小企業技術基盤強化税制の拡充等が実現したことについてご説明します。

 ただし、前回ブログでお話しした「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」の創設がかなりクローズアップされているので、他の改正は派手ではありませんが、おさえておくべきことがあります。

 抜本的な改正というより、延長であったり、現在あるものの拡充といった内容が今回の改正の流れです。

 主な法人の改正点

(1)継続延長
1. 中小企業投資促進税制⇒2年間延長
2. 情報基盤強化税制⇒2年間延長
3. 少額減価償却資産の特例⇒2年間延長
4. 創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置⇒2年間延長
5. 交際費の損金算入の特例⇒2年間延長

(2)拡充及び見直しした改正
1.情報基盤強化設備(中小企業を中心に拡充)
   (a)取得価額の最低限度を大幅引下げ。(300万円以上⇒70万円以上)
   (b)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを支援対象に追加など。
2. 中小企業技術基盤強化税制
  税額控除の上限が法人税額の20%⇒法人税額の最大30%まで拡充。
3. 人材投資促進税制
  中小企業について、適用事業年度(単年度)の労働費用に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上の場合、その教育訓練費の総額の8〜12%に相当する額を税額控除。
4. 減価償却制度
   (a)法定耐用年数区分(機械装置)の括り(390区分⇒55区分)
   (b)短縮特例制度の手続きの簡素化。(短縮特例の承認を受けた設備と同種の設備を取得した場合は承認不要(届出制)とするなど。)
5.法人事業税
   (a)法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率の改正
   (b)地方法人特別税の創設

など、法人に関する主な改正について列挙してみました。

 当社のHPにも今回の税制改正の詳細を掲載しております。今後も改正の詳細がはっきりいたしましたら、その都度速報していきますので、今後もお楽しみになさってください。
文責:事業承継コンサルティング部

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