08年01月07日
役員について
今回は基本に戻って「役員」の範囲について記載します。
役員の意義及び範囲
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外のもので法人の経営に従事している者のうち次に掲げるものをいう。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有するものに限る。以下同じ。)以外のもの
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者
1. 所有割合が最も大きい株主グループから順次その順位を付し、その所有割合を順次加算した場合において、はじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(同順位の場合にはそのすべての株主グループ)の上位3順位のいずれかにその者が属していること。
2. その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
3. その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること。
使用人兼務役員の意義及び範囲
(1)意義
役員(次の(2)の役員を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
(2)使用人兼務役員とされない役員
1. 社長、理事長
2. 代表取締役、開票執行役、代表理事及び清算人
3. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
4. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する役員
5. 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
6. 上記のほか、同族会社の役員のうち上記「役員の意義及び範囲」(2)の1.〜3.の要件のすべてを満たしている者
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役員の意義及び範囲
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外のもので法人の経営に従事している者のうち次に掲げるものをいう。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有するものに限る。以下同じ。)以外のもの
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者
1. 所有割合が最も大きい株主グループから順次その順位を付し、その所有割合を順次加算した場合において、はじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(同順位の場合にはそのすべての株主グループ)の上位3順位のいずれかにその者が属していること。
2. その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
3. その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること。
使用人兼務役員の意義及び範囲
(1)意義
役員(次の(2)の役員を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
(2)使用人兼務役員とされない役員
1. 社長、理事長
2. 代表取締役、開票執行役、代表理事及び清算人
3. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
4. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する役員
5. 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
6. 上記のほか、同族会社の役員のうち上記「役員の意義及び範囲」(2)の1.〜3.の要件のすべてを満たしている者
文責:北九州支店
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