08年01月10日
役員報酬の損金不算入
ご承知の通り「役員給与の損金不算入」という税制が平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されました。内容について再度確認してみましょう。
以前お伝えした「特殊支配同族会社」に該当する会社は「役員給与の損金不算入」が適用されますが、下記のいずれかに該当する場合は、従来どおり損金に算入されます。
1.その会社の所得金額と業務主催役員(主に社長)の役員給与の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下である場合
2.その平均額が800万円超、3,000万円以下で、かつその平均額に占める業務主催役員の役員給与の割合が50%以下である場合
(※平成19年4月1日以降開始事業年度は800万円を1,600万円とする)
ただし、損金不算入になる額は、業務主催役員の給与の全額ではなく、給与所得控除部分となります。詳しい計算につきましては、お近くの税務署又は税理士事務所(プロネットがお勧めです)にお尋ねください。
この「役員給与の損金不算入」についての対応策は、「特殊支配同族会社」にならないようにするということです。そのためには
1.株式を親族以外の方に10%超保有してもらう
2.役員の構成割合を親族以外で50%以上とする
ことが考えられます。
しかし、現実には上記??を実行する会社は少ないようで、甘んじてこの税制を受け入れている会社が多いように見受けられます。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
以前お伝えした「特殊支配同族会社」に該当する会社は「役員給与の損金不算入」が適用されますが、下記のいずれかに該当する場合は、従来どおり損金に算入されます。
1.その会社の所得金額と業務主催役員(主に社長)の役員給与の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下である場合
2.その平均額が800万円超、3,000万円以下で、かつその平均額に占める業務主催役員の役員給与の割合が50%以下である場合
(※平成19年4月1日以降開始事業年度は800万円を1,600万円とする)
ただし、損金不算入になる額は、業務主催役員の給与の全額ではなく、給与所得控除部分となります。詳しい計算につきましては、お近くの税務署又は税理士事務所(プロネットがお勧めです)にお尋ねください。
この「役員給与の損金不算入」についての対応策は、「特殊支配同族会社」にならないようにするということです。そのためには
1.株式を親族以外の方に10%超保有してもらう
2.役員の構成割合を親族以外で50%以上とする
ことが考えられます。
しかし、現実には上記??を実行する会社は少ないようで、甘んじてこの税制を受け入れている会社が多いように見受けられます。
文責:北九州支店
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。