08年01月31日
税理士の将来像 -税理士制度の方向性と税理士像-
1.税理士制度の史的変遷
税理士制度は、昭和17年、税務代理士法によって法制化され、昭和26年の税理士法へ、昭和31年の税理士会の拡充強化を図るための法改正、昭和36年の税理士会への登録事務の委譲等を行うための法改正及び昭和55年の税理士の使命の明確化、税理士業務の拡充と充実、特別試験制度の廃止、登録即入会制へ移行のための大改正を経て、平成13年改正に至っている。
(1)平成13年改正
A.税理士が租税に関する訴訟において補佐人として弁護士とともに出頭し陳述することができる制度の創設
B.一定の事務、一定期間業務に従事したことによる受験資格について、その期間を一律3年とした
C.学位取得者等による試験科目の免除制度を見直しするとともに税務職員の指定研修を厳格化
D.会員の2年以上の所在不明を登録抹消の事由に追加
E.書面添付制度の充実
F.税理士法人制度の創設
G.税理士会の会則の絶対的記載事項に研修に関する規定と紛議調停に関する規定を追加し、報酬規定に関する規定を削除
H.財務大臣による役員の解任規定の廃止
I.日本税理士会連合会の財務内容等に関する書類の公開
J.許可公認会計士制度の廃止(国税局庁の許可を受けた公認会計士が、税理士の登録を受けることなく税理士業務を行うことができる特例が廃止)
K.弁護士法人法改正により弁護士法人制度が創設されたことに伴い、弁護士法人の社員である弁護士全員が国税局長に通知した上で、その弁護士法人が、所属弁護士会を経て国税局長に通知した場合には、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができることとされました(※1) 。
(2)平成14年改正
A.税理士業務とされる税務書類の作成の範囲が「行政手続き等における情報通信技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「情報通信技術利用法整備法」という)により、この税務書類の作成に係る申告書等にはその作成に代えて電磁的記録を作成する場合におけるその電磁的記録を含むこととされた。実際の運用は平成16年2月より段階的に行われている。
B.校教育法の改正により、修士の学位及び博士の学位とは別に、新たに専門職学位が設けられたことで、これにより改正前の修士の学位取得による税理士試験科目の合格制度が変わり、税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関する研究により修士(専門職)の学位又は法務博士(専門職)の学位を授与されたもので、税法に属する科目のいずれか一科目又は会計学に属する科目のいずれか一科目について満点の60%以上の成績を得たものは、その研究が当該科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、当該一科目以外の税法に属する科目又は会計学に属する科目について、満点の60%以上の成績を得たものとみなされる。
C.税理士試験における会計学に属する科目の試験免除対象者から会計士補を削除するとともに、これに代わる会計士補に相当する者として、公認会計士試験に合格した者又は会計学の科目の論文式試験に合格した者に対して、税理士試験における簿記論・財務諸表論の試験を免除する。
D.SOX法が公認会計士法を改正し、従来監査法人担当されていた税務やコンサルティング業務を税理士ができることとなった。 と変遷してきました。
(3)税理士会の平成19年度事業計画の重点施策
A.会計参与制度の普及を図るための施策を推進するとともに、「中小企業の会計に関する指針」の普及、定着を図る。
B.電子申告制度の利用促進のための施策を推進するとともに、税理士用電子証明書の更新に向けて所要の方策を講じる。
C.国税庁のアウトソーシング事業への対応について検討を進める。
D.規制改革について、税理士制度の維持、発展を図るため、適切に対応する。
E.国民・納税者の信頼に応え得る税理士制度の確立を目指し、次なる税理士法改正に向けて検討を進める。
F.税務支援事業を推進する。
G.税制及び税務行政の改善進歩に資する提言及び建議を行う。
H.税理士の資質の向上及び職業倫理の高揚を図るため、研修制度の充実等所要の方策を講じる。
I.書面添付制度の普及・定着を図るための施策を推進する。
J.税理士の綱紀の保持及び品位の向上を図る。
など
※1 日本税理士政治連盟編「税政連のしおり」平成14年4月発行
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税理士制度は、昭和17年、税務代理士法によって法制化され、昭和26年の税理士法へ、昭和31年の税理士会の拡充強化を図るための法改正、昭和36年の税理士会への登録事務の委譲等を行うための法改正及び昭和55年の税理士の使命の明確化、税理士業務の拡充と充実、特別試験制度の廃止、登録即入会制へ移行のための大改正を経て、平成13年改正に至っている。
(1)平成13年改正
A.税理士が租税に関する訴訟において補佐人として弁護士とともに出頭し陳述することができる制度の創設
B.一定の事務、一定期間業務に従事したことによる受験資格について、その期間を一律3年とした
C.学位取得者等による試験科目の免除制度を見直しするとともに税務職員の指定研修を厳格化
D.会員の2年以上の所在不明を登録抹消の事由に追加
E.書面添付制度の充実
F.税理士法人制度の創設
G.税理士会の会則の絶対的記載事項に研修に関する規定と紛議調停に関する規定を追加し、報酬規定に関する規定を削除
H.財務大臣による役員の解任規定の廃止
I.日本税理士会連合会の財務内容等に関する書類の公開
J.許可公認会計士制度の廃止(国税局庁の許可を受けた公認会計士が、税理士の登録を受けることなく税理士業務を行うことができる特例が廃止)
K.弁護士法人法改正により弁護士法人制度が創設されたことに伴い、弁護士法人の社員である弁護士全員が国税局長に通知した上で、その弁護士法人が、所属弁護士会を経て国税局長に通知した場合には、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができることとされました(※1) 。
(2)平成14年改正
A.税理士業務とされる税務書類の作成の範囲が「行政手続き等における情報通信技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「情報通信技術利用法整備法」という)により、この税務書類の作成に係る申告書等にはその作成に代えて電磁的記録を作成する場合におけるその電磁的記録を含むこととされた。実際の運用は平成16年2月より段階的に行われている。
B.校教育法の改正により、修士の学位及び博士の学位とは別に、新たに専門職学位が設けられたことで、これにより改正前の修士の学位取得による税理士試験科目の合格制度が変わり、税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関する研究により修士(専門職)の学位又は法務博士(専門職)の学位を授与されたもので、税法に属する科目のいずれか一科目又は会計学に属する科目のいずれか一科目について満点の60%以上の成績を得たものは、その研究が当該科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、当該一科目以外の税法に属する科目又は会計学に属する科目について、満点の60%以上の成績を得たものとみなされる。
C.税理士試験における会計学に属する科目の試験免除対象者から会計士補を削除するとともに、これに代わる会計士補に相当する者として、公認会計士試験に合格した者又は会計学の科目の論文式試験に合格した者に対して、税理士試験における簿記論・財務諸表論の試験を免除する。
D.SOX法が公認会計士法を改正し、従来監査法人担当されていた税務やコンサルティング業務を税理士ができることとなった。 と変遷してきました。
(3)税理士会の平成19年度事業計画の重点施策
A.会計参与制度の普及を図るための施策を推進するとともに、「中小企業の会計に関する指針」の普及、定着を図る。
B.電子申告制度の利用促進のための施策を推進するとともに、税理士用電子証明書の更新に向けて所要の方策を講じる。
C.国税庁のアウトソーシング事業への対応について検討を進める。
D.規制改革について、税理士制度の維持、発展を図るため、適切に対応する。
E.国民・納税者の信頼に応え得る税理士制度の確立を目指し、次なる税理士法改正に向けて検討を進める。
F.税務支援事業を推進する。
G.税制及び税務行政の改善進歩に資する提言及び建議を行う。
H.税理士の資質の向上及び職業倫理の高揚を図るため、研修制度の充実等所要の方策を講じる。
I.書面添付制度の普及・定着を図るための施策を推進する。
J.税理士の綱紀の保持及び品位の向上を図る。
など
文責:企業部
※1 日本税理士政治連盟編「税政連のしおり」平成14年4月発行
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