08年02月07日
税理士の将来像 -税理士事務所の経営の現状と税理士の位置づけ-
1.税理士事務所の現状
(1)経営組織形態類型
税理士事務所を分析すると以下の類型が存在する。
A.総合事務所型(大学病院をイメージ)
・一般税務会計中心の指導
・税目ごとの専門家の指導及び古典的税務指導
・税以外の総合コンサルティング(人事コンサルティング、業績向上コンサルティング、管理会計的経営計画策定コンサルティングなど)
・節税指導及び特殊税務指導
・企業再編提案型コンサルティング
・大企業及びその子会社の税務会計指導(改正公認会計士法関連)
及び前掲の現在の税理士事務所の仕事
B.専門特化型(小児科、脳外科、心理カウンセラー、長期滞在型病院などをイメージ)
・合併等企業再編チームなど特殊分野関与先
・病院中心関与先
・一般法人関与先中心
・経理代行(派遣型)中心
・人事コンサルティング中心
・特殊な業界関与先中心
C.従来型(経理代行型中心「古典的」)(小さい個人内科医院をイメージ)
・一般企業中心
・開業税理士1人と内勤事務員で対応する。
・対応できる税務会計分野が限定される。
(2)電子申告及びコンピュータ会計普及
A.自主申告納税制度と電子申告やインターネット会計等の現状
1)自主申告納税の法人税(法人の決算申告)、所得税(確定申告)の現状
・自主的に法人自体が決算書・内訳書・申告書その他税務署に提出する書類を完成させ、税理士がチェックのみをしている先の推定比率2%から5%
・税理士を介さず自主的に決算申告書を作成及び提出していると推定比率1%
・インターネット会計の普及率10%程度
・自計化(関与先にパソコン会計があり自前で会計データを入力し、試算表等を出力している)先比率90%
・経理代行先比率10%程度(税理士事務所や行政書士事務所や記帳代行会社へ委託している先)
2)インターネット会計の普及の現状
・普及率10%程度
・関与先の会計パソコンを税理士事務所側からすべて観れる、修正できたりできて、訪問せずに会計等指導できる。
・会計事務所の社員等が在宅勤務可能(フレックスタイム制等の雇用形態の変化)
3)電子申告の現状
・現在の普及率は法人では5%、個人10%
・現在の法人の電子申告の現況としては、関与先社長が会計事務所へこられて、会計事務所で作成した決算書申告書等に電子サインをして、税務署へ伝送し、申告終了としている。
この形態のデメリットは、個人の確定申告については、事業主が税理士事務所に来て、電子署名をしなければならない。また、電子申告できるものとして、所得税申告書や法人税申告書、決算書、内訳書などで、地方税申告書は一部の地方のみであるので出来ないものが混在する。メリットは、紙で提出しなくてよいということである。
B.電子申告普及と税理士の関与形態の変化
1)電子申告の普及が進むと、自主申告納税制度が原則であるため、税理士の関与先への影響力が低下する。
2)税理士の関与形態と顧問報酬の変化が予想される。
・関与先企業のコンピュータ会計・電子申告対応型
・事務所のコンピュータ会計・電子申告対応型
・経理代行で会計事務所コンピュータ会計・電子申告対応型
・インターネット会計・電子申告対応型
・それらの混合型
3)直接訪問が少なくなり、直接コミュニケーションが不足し、トラブル等が多発しそうであろう。
4)税理士の差別化が進む。
5)税理士不要論の機運が強まるであろう。
2.税理士事務所における税理士の位置づけ
(1)開業税理士は、税理士事務所を設置して、納税者との委嘱契約に基づいて業務を行うこととされており、この事務所は開業税理士1人につき1事務所に限られている。社員税理士及び補助税理士は事務所を設けてはならない。
(2)経営者としての開業税理士や社員税理士(税理士法人の社員)は、企業経営者と同様である立場と得意分野を持つ税理士としての両方の活躍が出来る。
(3)開業税理士の勤務税理士としての補助税理士は、得意分野をもつ専門家税理士として活躍できる。
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(1)経営組織形態類型
税理士事務所を分析すると以下の類型が存在する。
A.総合事務所型(大学病院をイメージ)
・一般税務会計中心の指導
・税目ごとの専門家の指導及び古典的税務指導
・税以外の総合コンサルティング(人事コンサルティング、業績向上コンサルティング、管理会計的経営計画策定コンサルティングなど)
・節税指導及び特殊税務指導
・企業再編提案型コンサルティング
・大企業及びその子会社の税務会計指導(改正公認会計士法関連)
及び前掲の現在の税理士事務所の仕事
B.専門特化型(小児科、脳外科、心理カウンセラー、長期滞在型病院などをイメージ)
・合併等企業再編チームなど特殊分野関与先
・病院中心関与先
・一般法人関与先中心
・経理代行(派遣型)中心
・人事コンサルティング中心
・特殊な業界関与先中心
C.従来型(経理代行型中心「古典的」)(小さい個人内科医院をイメージ)
・一般企業中心
・開業税理士1人と内勤事務員で対応する。
・対応できる税務会計分野が限定される。
(2)電子申告及びコンピュータ会計普及
A.自主申告納税制度と電子申告やインターネット会計等の現状
1)自主申告納税の法人税(法人の決算申告)、所得税(確定申告)の現状
・自主的に法人自体が決算書・内訳書・申告書その他税務署に提出する書類を完成させ、税理士がチェックのみをしている先の推定比率2%から5%
・税理士を介さず自主的に決算申告書を作成及び提出していると推定比率1%
・インターネット会計の普及率10%程度
・自計化(関与先にパソコン会計があり自前で会計データを入力し、試算表等を出力している)先比率90%
・経理代行先比率10%程度(税理士事務所や行政書士事務所や記帳代行会社へ委託している先)
2)インターネット会計の普及の現状
・普及率10%程度
・関与先の会計パソコンを税理士事務所側からすべて観れる、修正できたりできて、訪問せずに会計等指導できる。
・会計事務所の社員等が在宅勤務可能(フレックスタイム制等の雇用形態の変化)
3)電子申告の現状
・現在の普及率は法人では5%、個人10%
・現在の法人の電子申告の現況としては、関与先社長が会計事務所へこられて、会計事務所で作成した決算書申告書等に電子サインをして、税務署へ伝送し、申告終了としている。
この形態のデメリットは、個人の確定申告については、事業主が税理士事務所に来て、電子署名をしなければならない。また、電子申告できるものとして、所得税申告書や法人税申告書、決算書、内訳書などで、地方税申告書は一部の地方のみであるので出来ないものが混在する。メリットは、紙で提出しなくてよいということである。
B.電子申告普及と税理士の関与形態の変化
1)電子申告の普及が進むと、自主申告納税制度が原則であるため、税理士の関与先への影響力が低下する。
2)税理士の関与形態と顧問報酬の変化が予想される。
・関与先企業のコンピュータ会計・電子申告対応型
・事務所のコンピュータ会計・電子申告対応型
・経理代行で会計事務所コンピュータ会計・電子申告対応型
・インターネット会計・電子申告対応型
・それらの混合型
3)直接訪問が少なくなり、直接コミュニケーションが不足し、トラブル等が多発しそうであろう。
4)税理士の差別化が進む。
5)税理士不要論の機運が強まるであろう。
2.税理士事務所における税理士の位置づけ
(1)開業税理士は、税理士事務所を設置して、納税者との委嘱契約に基づいて業務を行うこととされており、この事務所は開業税理士1人につき1事務所に限られている。社員税理士及び補助税理士は事務所を設けてはならない。
(2)経営者としての開業税理士や社員税理士(税理士法人の社員)は、企業経営者と同様である立場と得意分野を持つ税理士としての両方の活躍が出来る。
(3)開業税理士の勤務税理士としての補助税理士は、得意分野をもつ専門家税理士として活躍できる。
文責:企業部
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