09年07月07日
児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
急速な少子化の進行等を踏まえ、労働者が就業しつつ子の養育又は家族の介護を行うための環境を整備し、その雇用の継続を図ることが一層重要となっていることにかんがみ、育児休業に関する制度等の見直しを行うとともに、介護休暇に関する制度等が設けられました。
〔公布の日(平成21年7月1日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕
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