09年08月06日
確定給付企業年金法施行規則の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
昨今の経済情勢に伴い、実施事業所の経営の状況が悪化すること等が考えられることから、確定給付企業年金について、時限付き(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間)で、掛金の引き上げの猶予等の措置を講ずることとしました。
〔公布の日(平成21年7月27日)施行〕
社会保険・労働保険の手続代行承ります!
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昨今の経済情勢に伴い、実施事業所の経営の状況が悪化すること等が考えられることから、確定給付企業年金について、時限付き(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間)で、掛金の引き上げの猶予等の措置を講ずることとしました。
〔公布の日(平成21年7月27日)施行〕
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