新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件
(平成21年厚生労働省告示第431号)

雇用保険法附則第5条の暫定措置(個別延長給付)に係る厚生労働大臣が指定する地域に、栃木県を加えることとしました。
〔平成21年10月1日適用〕


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