平成22年度の消費税法の改正により、資本金が1,000万円以上である新設法人及び基準期間における課税売上高が1,000万円以下である小規模事業者が、平成22年4月1日以後に、その基準期間がない課税期間又はその基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間中にマンション等を建設し、その時に生じた多額の消費税の還付を受けるために課税事業者を選択した場合に、課税事業者を選択しなければならない期間が改正前の2年間から3年間に延びることになり、更に、その3年間は簡易課税制度の選択をする事にも制限が設けられ、簡易課税制度を選択して消費税額の負担を少なくする事もできなくなりました。
 この改正によりマンション等を建設した時に受けた還付消費税額の取り戻しを強制され概ねその3年後に多額の消費税額を支払う事になりました。
 では、マンションを1棟だけではなく2棟目も建設し還付を受けることができた場合にも同様に取り戻しが行われるのでしょうか?
 改正消費税法の条文を見ますと、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である小規模事業者については「課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日か2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない」となっており(新設法人についても同様)、課税事業者の選択が適用された初日から2年以内(新設法人については設立から2年以内)に2棟目を建設しなければ、つまり、3年目に入ってから2棟目を建設すれば、2棟目のマンションを建設したことにより生じた消費税額について還付を受けることができたとしても、その取り戻しは強制されないことになります。
 ただし、2棟目のマンション建設により生じた消費税額の還付を受けれるかどうかについては、通算課税売上割合やマンション等の価額、そのマンションにテナントや事務所が入るのか否か?駐車場は家賃とは別契約なのか?等の条件によって変わってきますので、十分な検討を行う事が重要です。


文責:北九州支店
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