ある会員から「どうして最も忙しい確申期に3日も無料納税相談に従事しなければならないのか? 誰が決めたのか! 支部の理事会で協議したのか? そこまで税務署に協力しなければいけないのか・・・」と苦言を頂きました。「個人的には同情いたしますが、業界団体としての役割をご理解頂きたい」とお答えしております。


(納税者に奉仕するために、維持すべき強制入会制度 税理士界H18年8月15日 源流引用)

 昭和55年税理士法改正において、「登録は税理士業務を行うことを前提とする。またそれが業法の趣旨原則である」との考えから、間接強制入会制から、登録即入会制へと改められた。

 改正が審議された衆議院大蔵委員会における政府委員の答弁によれば、「どの業法においても登録したらそこで業務ができる、登録即入会、そしてそこに入会するというのが、業法の原則であります」とある。また「税理士会というのが強制加入というその趣旨はほかの業法と同じでありますが、税理士法第一条の趣旨から見ても、公的色彩の強い任務を持った税理士の団体でありますので、そこに入ることの必要性は、他の士業の会とは、おのずからまた差があると思うのです。税理士会はしたがって、研修等を税理士会の業務としてやって、その資質を向上していくということを常時今後も考えていくわけでありますから、そういう税理士会の研修というもので維持したいくということからもやはりそこに本当にお入りならなけれなならないと思います」とある。

 この55年改正から二十年経て「規制改革委員会」は、強制入会制度は一種のギルドであり法定されたボイコットに他ならないと考えられ、弊害が大きいと指摘した。しかし「会則による報酬規程の廃止」「業務広告の原則自由化」が実施され「義務的研修制度の導入」「税務援助の従事義務」等税理士会を通じて常に全会員への浸透を図っている事実がある。


(会員の自覚を求める)

 同源流には、会員に「税理士法第一条にあるとおり、独立した公正な立場で、適正な納税義務の実現を使命として業務に精励する税理士は、会員であることの意義を自覚し、いかなる状況の変化に際しても、品格と教養を涵養し、節度と誇りを持ち、超然として正義感で対処していくことが、肝要である」との姿勢を求めている。


(ソロバンと会員としての義務が求められる)

 税理士は税理士法の下では、この求められる使命を成し遂げ、自分の業務をおこなうことが求められます。さて、確申期における無料納税相談従事日数は、長野支部ではこれまで70才以上の会員についてはその従事を免除しておりますが、義務化にともない公平の見地から再検討の時期に来ているとの認識であります。繁忙期で3日の従事は厳しいとは承知しておりますが、しばらくご容赦ください。


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