昨年の平成22年12月16日に公表された平成23年度税制改正大綱については、先の東日本大震災の影響で国会審議が遅れていましたが、当初の法案は修正され「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に分割されました。
このうち、23年度改正大綱の目玉であった法人税率の引下げと課税ベースの拡大、個人所得課税の給与所得控除等の見直し、相続税の見直しと贈与税の緩和などの抜本改革は分割された法律案の前者に規定され、引き続き審議するということで一先ず先送りとなり、課税の適正化等に係る事項については後者の法律案に規定され、新たな法律案として国会に提出され、6月22日に成立しています。
成立した税制改正の主なものは、23年度改正大綱に盛り込まれていたグループ法人税制の適正化、棚卸資産の切放し低価法の廃止(以上、法人税)、年金所得者の申告不要制度の創設、一時所得の計算上控除する保険料の明確化(以上、所得税)、免税事業者の要件の厳格化、仕入税額控除制度におけるいわゆる95%ルールの見直し(以上、消費税)などです。
このように、23年度税制改正は例年にない成立過程となったことから、適用期日や適用期限等には注意する必要があります。特に消費税における免税点制度の改正は、当初平成24年10月1日以後開始する事業年度等から適用するとされていましたが、平成25年1月1日以後開始する事業年度等に変更されました。また、その特定期間の課税売上高については、課税売上高と給与支払額のいずれか有利な方を選択することができることにも留意する必要があります。詳細については、顧問税理士にご確認ください。

文責:事業承継部
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