平成二十四年度の税制改正で、住宅取得等資金の贈与の特例が拡大延長されました。これは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅などを取得するために資金贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になるという制度です。平成二十四年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の「省エネルギー性」または「耐震性」を備えた良質な住宅用家屋であれば、非課税限度額は1500万円になります。
また、それ以外の住宅用家屋の場合、非課税限度額は1000万円になります。なお、この非課税制度に従来からの暦年贈与の基礎控除額である110万円がプラスされると、1500万円の場合は合計1610万円、1000万円の場合は合計1110万円までが非課税となります。贈与を受ける対象者は、贈与を受ける年の一月一日において二十歳以上の子や孫などに限られ、子や孫などの配偶者は含まれません。また、自分のための居住用家屋及びその敷地の購入費用、もしくは所有家屋の増改築の費用であること。その他にも床面積など、特例の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。なお、この制度は平成二十六年十二月三十一日までありますが、年々、非課税限度額は減っていきます。ただし、東日本大震災の被災者の方については、三年間とも限度額は同じで減りません。
また、床面積の上限も設けられていません。