13年06月12日
労働安全衛生法第75 条の2第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令等の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
労働安全衛生法第75条の2第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第79号)
「財団法人安全衛生技術試験協会」が、公益財団法人に移行したことに伴い、関係省令において、文言の整理が行われた。〔公布の日(平成25年6月12日)施行〕
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現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。
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