◆最初に◆
最近、ご面談させていただいた企業様で必要経費の未計上という問題が続きました。
それは、あまり赤字を大きくしたくないとの理由から経費を計上せず社長個人で負担しているというものです。
社長が私的費用を法人の損金にまぎらせるのも問題ですが、このように実際にかかった費用を計上しないのも損益を正しく把握できず経営方針や事業承継等様々な判断に影響を及ぼしますので注意しましょう。

先日、個人事業者の方を訪問した際家事関連費の話題になりましたので、今日はその家事関連費について取り上げてみます。

◆所得税/家事関連費◆
必要経費とされる家事関連費は「主たる部分が業務をしていく上で必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額」など(国税庁HPタックスアンサ−No2210)と規定されています。

この「主たる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定されます。

例えば、事務所兼自宅の支払家賃の必要経費の計算では、実務上家賃全体を床面積で按分するのが一般的です。しかし、自宅兼事務所が商品等の事業用資産で埋め尽くされほとんど事業用とみなしていいのではというような事業者の方もおられます。しかし、そこに住んでいる限り、家事消費分はいくらか計上せざるを得ないのでしょう。

他の家事関連費には、交際接待費、水道光熱費、車両関連費などがあります。

事業用と家事用との区分は各事業者の実態を踏まえ客観的にかつ合理的に算定することになります。しかし、極端な割合でなければ大半が認められているのが現状のようです。

ちなみに、事業主と事業専従者だけで旅行した場合には、その旅行費用を必要経費と認められなかった判例があるので注意しましょう。

◆最後に◆
昨日、税理士会主催の研修会に参加してきました。
内容は「自己株式にかかる諸問題と役員給与に関する疑問点」で、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入については、改正後適用2年目の取扱い(平成20年3月期決算法人から適用分)については現在、研究中ですので参考になりました。
税制改正にはしっかりと対応しないといけませんから!

ちなみに、財務省HPで平成20年度税制改正要望事項が公表されています。
そのなかで、厚生労働省から「たばこ税の税率の引き上げ」が新設要望されており、近いうち、またタバコの値上げがあるかもしれませんね。

では、今日はこのへんで。