◆最初に◆
もう今年も10月が終わろうとしています。
来年のカレンダ−をいただくこともあり、年末への準備も始めなければならないと思う今日この頃です。

今年は、当事務所でも卓上式税務カレンダ−を注文し、来月からお客様にお届けする予定にしております。喜んでいただけると良いのですが・・・。

国税庁のHPでも「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が掲載されています。

そこで、今日は平成18年度税制改正の税源移譲で控除不足が発生する場合がある住宅借入金等特別控除について取り上げてみましょう。

◆控除しきれない住宅借入金等控除額◆
平成18年度税制改正の税源移譲で所得税から控除しきれない場合には、翌年度分(平成20年度)の住民税において減額調整が行われます。

しかし、住民税減額申請書の提出が必要になります。(不親切ですよね。税額控除を受けていた人にはなんら関係のないところで改正したのに手続きが必要だなんて!)

対象となる人は、
平成11〜18年に入居された方で、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、住宅借入金等特別控除より少なくなる人です。

住人税から減額される金額は
(A)その年分の住宅借入金等控除
(B)その年分の課税所得金額等×税源移譲のための改正前の税率
(A)と(B)のいずれか小さい金額−改正後の税率による当該年度の所得税額

では、具体的に計算してみましょう。

(A)225,000円
(B)2,612,000円×10%=261,200円
(A)<(B)∴225,000円
225,000円−163,700円※=61,300円(これが減額されるのでしょう)

※2,612,000円×10%−97,500円=163,700円

給与所得の源泉徴収票には「住宅借入金等特別控除可能額」の記載が新設されていますので役所等で減額する金額は算定できそうですが、やはり、手続きは必要なのでしょうね。忘れないように気をつけて下さい。

◆最後に◆
この住民税減額申請書も含めて知らないと損をすることが多いようです。
何でも分からないことは聞きましょう。
ちなみに、11月1日以降税務署窓口で個別的な相談をする場合は、事前予約が必要になるようです。(これもまた不親切ですね)

年末にむけて忙しくなりそうです。体調に気をつけて頑張らなければ!
では、今日はこのへんで。