08年01月14日
逓増定期保険の税務取り扱い<その後>
昨年掲載の表記の件、新たな動きがありました。
○平成19年12月26日、国税庁より「逓増定期保険の新たな税務取り扱い(案)」が発表され、パブリックコメントの手続きに付されています。
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP)
<主な、新たなる税務取り扱い(案)の内容>
○逓増定期保険の税務取り扱いは、これまでは、平成18年7月4日に改正された法人税個別通達「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて」に定められていましたが、新たな税務取り扱い(案)が公表されたものです。
○公表された改正案は、主に以下の通りです。
・見直しの対象は逓増定期保険のみとなる。
・今後、新たに加入する契約は、損金計上できる金額が縮小される予定です。(従来、全額損金であった契約範囲の多くは1/2損金に、1/2損金であった契約範囲の一部は1/3損金に縮小の予定です)
・既契約については、既契約保険料に加え、今後の支払い保険料についても従来の税務取り扱いが引き続き適用される予定です。
・新たな税務取り扱い及びその適用時期は、個別通達で明確化される予定です。
*なお、上記の内容は、あくまでも現時点の(案)であり決定されたものではありません。
今後、提出される意見等も踏まえ、2月以降には新たな税務取り扱いが個別通達として発表されるのではないかと思われます。
今後の動向が注目されます。
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○平成19年12月26日、国税庁より「逓増定期保険の新たな税務取り扱い(案)」が発表され、パブリックコメントの手続きに付されています。
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP)
<主な、新たなる税務取り扱い(案)の内容>
○逓増定期保険の税務取り扱いは、これまでは、平成18年7月4日に改正された法人税個別通達「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて」に定められていましたが、新たな税務取り扱い(案)が公表されたものです。
○公表された改正案は、主に以下の通りです。
・見直しの対象は逓増定期保険のみとなる。
・今後、新たに加入する契約は、損金計上できる金額が縮小される予定です。(従来、全額損金であった契約範囲の多くは1/2損金に、1/2損金であった契約範囲の一部は1/3損金に縮小の予定です)
・既契約については、既契約保険料に加え、今後の支払い保険料についても従来の税務取り扱いが引き続き適用される予定です。
・新たな税務取り扱い及びその適用時期は、個別通達で明確化される予定です。
*なお、上記の内容は、あくまでも現時点の(案)であり決定されたものではありません。
今後、提出される意見等も踏まえ、2月以降には新たな税務取り扱いが個別通達として発表されるのではないかと思われます。
今後の動向が注目されます。
文責:保険事業部
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