去る9月30日より、金融商品取引法が施行されました。以下に、その主な内容等を掲載します。 *金融庁のパンフレット「新しい金融商品取引法制について」より一部抜粋

<背景>
●利用者の視点から
 〇金融技術の進展などを背景として、利用者保護法制の対象となっていない金融商品が出現しており、利用者被害が生じるケースもみられます。
  →包括的・横断的な利用者保護ルールを整備し、利用者が安心して投資を行なえる環境を整備する必要があります。

●市場の視点から
 〇わが国の家計金融資産は預貯金が中心となっており、「貯蓄から投資」が課題となっています。
 〇他方、投資の受け皿となる「市場」のあり方をめぐり、様々な問題が浮上しています。
  →市場の公正性・透明性を向上させ、わが国市場に対する信頼を回復させることが不可欠となっています。

●国際化の視点から
 〇金融・資本市場のグローバル化が進展する中、諸外国・地域では、市場法制や市場インフラの整備が進められています。
  →国際市場としてのわが国市場の魅力を高めるための取り組みを急ぐ必要があります。

<規制対象商品の拡大>
 従来の証券取引法において規制されていた国債・地方債・社債・株式・投資信託・有価証券デリバティブ取引などの他、受託受益権全般・集団投資スキーム持分(包括的な定義)・多様なデリバティブ取引など。
 また、預金や保険についても投資性の高い商品、外貨預金・デリバティブ預金・外貨建て保険や年金・変額保険や年金・指定金銭信託(実績配当型)、また商品先物取引・不動産特定共同事業なども、金融商品取引法と基本的に同等の販売・勧誘ルールが適用されます。

 いずれにしても、消費者の立場からして(特にこれらの)商品検討の際には、
 1)商品内容を十分に理解し
 2)元本を超える損失が生ずる恐れを踏まえ
 3)それまでの知識・経験・財産の状況や目的に照らし合わせ、
購入の判断をすることが重要です。
文責 保険事業部


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