08年01月24日
資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
なかなか、お目にかからない税法の規定(法人税・所得税ともにあります)ですが、このケースに該当する場合にこの規定を知らなければ納税者に不利益を与えたり、損金不算入の計上漏れが生じたりしますので注意が必要です。
ただ、この規定を注意しなければならないケースは非常に限定された状況下に限られてきます。簡単に説明しますと、税抜経理を採用している事業者で消費税の課税売上割合が80%未満であり、一定の要件の固定資産を取得している場合で注意しなければなりません。
業種でいいますと、一般的には不動産業や医業が該当するケースがあるでしょう。
例)
課税売上高 300,000,000円(課税売上割合60%) 仮受消費税等 15,000,000円
非課税売上高 200,000,000円
課税仕入高 150,000,000円(共通対応) 仮払消費税等 7,500,000円
固定資産購入 100,000,000円(共通対応) 仮払消費税等 5,000,000円
納付税額 7,500,000円
仕訳をすると
仮受消費税等 15,000,000円 仮払消費税等 12,500,000円
租税公課等 5,000,000円 未払消費税等 7,500,000円
上記の通り、課税売上割合が95%未満(この規定が適用される割合は80%未満)の場合控除しきれない消費税等が一括で損金経理されてしまい、税込経理を選択した場合と不公平を生じることとなります。(固定資産に係る消費税が税抜経理の場合は一括で損金となり、税込経理の場合は固定資産の取得価額に算入され耐用年数に応じ減価償却として期間費用となります。
経費、棚卸資産は適用除外)このケースでは租税公課等のうち2,000,000円が固定資産に係るものであり(5,000,000円×1-60%)下記のように約6年での損金算入の手続きが必要となります。
イ)発生事業年度 2,000,000円×12(当期の月数)/60×1/2= 1,000,000円
ロ)翌事業年度以降 2,000,000円×12(当期の月数)/60 = 400,000円
不動産のように耐用年数が長い固定資産を取得した場合は、税抜経理を選択したほうが早めに損金処理出来る(約6年)メリットなどがあるため、節税を含めて検討する必要があるでしょう。
なお、この規定において、その他細かい要件がありますので、事案が生じた場合は専門家に相談の上検討してください。
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ただ、この規定を注意しなければならないケースは非常に限定された状況下に限られてきます。簡単に説明しますと、税抜経理を採用している事業者で消費税の課税売上割合が80%未満であり、一定の要件の固定資産を取得している場合で注意しなければなりません。
業種でいいますと、一般的には不動産業や医業が該当するケースがあるでしょう。
例)
課税売上高 300,000,000円(課税売上割合60%) 仮受消費税等 15,000,000円
非課税売上高 200,000,000円
課税仕入高 150,000,000円(共通対応) 仮払消費税等 7,500,000円
固定資産購入 100,000,000円(共通対応) 仮払消費税等 5,000,000円
納付税額 7,500,000円
仕訳をすると
仮受消費税等 15,000,000円 仮払消費税等 12,500,000円
租税公課等 5,000,000円 未払消費税等 7,500,000円
上記の通り、課税売上割合が95%未満(この規定が適用される割合は80%未満)の場合控除しきれない消費税等が一括で損金経理されてしまい、税込経理を選択した場合と不公平を生じることとなります。(固定資産に係る消費税が税抜経理の場合は一括で損金となり、税込経理の場合は固定資産の取得価額に算入され耐用年数に応じ減価償却として期間費用となります。
経費、棚卸資産は適用除外)このケースでは租税公課等のうち2,000,000円が固定資産に係るものであり(5,000,000円×1-60%)下記のように約6年での損金算入の手続きが必要となります。
イ)発生事業年度 2,000,000円×12(当期の月数)/60×1/2= 1,000,000円
ロ)翌事業年度以降 2,000,000円×12(当期の月数)/60 = 400,000円
不動産のように耐用年数が長い固定資産を取得した場合は、税抜経理を選択したほうが早めに損金処理出来る(約6年)メリットなどがあるため、節税を含めて検討する必要があるでしょう。
なお、この規定において、その他細かい要件がありますので、事案が生じた場合は専門家に相談の上検討してください。
文責:企業部
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