09年11月27日
税制改正建議
9月決算にようやくメドが立ち、本日(11/27)が税制改正建議書の提出締め切り日であったため、平成23年度の税制改正に関する要望事項(いわゆる税制改正建議)を作成しました。
これは、税理士法第49条の11「建議等」に基づく税制改正の建議であり、
実務家の立場から、政府等に提言してゆく、大切にしたいシステムです。
そのなかから、何回かに分けて、いくつかを紹介したいと思います。
第1回目は法人税編です。
当然、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止(法35条)等が中心ですが、
1.少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例を無条件で適用可とする→ 適用要件により課税公平の原則に反する。少額な資産まで、資産管理するのは煩雑で、事務処理の簡潔化のため
2.リサイクル料の預託金部分の一時損金算入を可能にする
→ 金額が少額であり、重要性の原則から不要であり、事務処理の簡潔化のため
3.電話加入権の取得時、全額損金算入を可とし、既計上分については均等償却可とする
→ 電話加入権は現在資産性はなく、ほぼ無価値であるため
4.個別貸倒引当金繰入限度額(更生手続開始等の場合)50/100→90/100程度への変更
→ 実際問題、最終配当率は極めて低く、不良債権処理の促進のため
5.「予定申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(法71)
→ みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
本当に無駄な作業であって、即座に事業仕訳でなくして欲しいと思っています。
皆さんのご意見はいかがですか?
これは、税理士法第49条の11「建議等」に基づく税制改正の建議であり、
実務家の立場から、政府等に提言してゆく、大切にしたいシステムです。
そのなかから、何回かに分けて、いくつかを紹介したいと思います。
第1回目は法人税編です。
当然、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止(法35条)等が中心ですが、
1.少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例を無条件で適用可とする→ 適用要件により課税公平の原則に反する。少額な資産まで、資産管理するのは煩雑で、事務処理の簡潔化のため
2.リサイクル料の預託金部分の一時損金算入を可能にする
→ 金額が少額であり、重要性の原則から不要であり、事務処理の簡潔化のため
3.電話加入権の取得時、全額損金算入を可とし、既計上分については均等償却可とする
→ 電話加入権は現在資産性はなく、ほぼ無価値であるため
4.個別貸倒引当金繰入限度額(更生手続開始等の場合)50/100→90/100程度への変更
→ 実際問題、最終配当率は極めて低く、不良債権処理の促進のため
5.「予定申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(法71)
→ みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
本当に無駄な作業であって、即座に事業仕訳でなくして欲しいと思っています。
皆さんのご意見はいかがですか?