今回は自己株式(金庫株)の取得について説明します。
ちなみに自己株式というのは、自社が発行する株式を現株主から自社が買い取ることをいいます。

自己株式(金庫株)の取得方法

自己株式(金庫株)の取得は「いつでも、何度でも、誰からでも」可能です。具体的には、以前では定時株主総会に限定されていた自己株式の取得が、臨時株主総会でもいいこととなりました。
以前は会社に株式を売却する譲渡人をあらかじめ指定しておかないといけなかったのが、現在の会社法においては、あらかじめ譲渡人を指定せずに会社が自己株式を取得できる方法が創設されております。

(自己株式のメリット)
それではどういったときに自己株式の取得が有効となるのでしょうか。一番最たるものは、事業承継対策においてです。
例えば、相続税を払えない事業承継相続人などから会社が自己株式を買い取ることによって、会社のお金を相続人に移転することができ、結果相続税の納税に充てることが可能です。
また、分散した株式を会社が買い取ることも可能です。
これは株式分散対策=経営権確保対策といえます。
このように自己株式の取得というのは、特に中小企業の事業承継面において有効であるといえます。

(ポイント)

事業承継にあたって、まず後継者が自社株式を買い集めるために大きな資金が必要です。また、遺産分割を考えても、後継者に自社株式と事業用資産を相続させると、他の相続人の遺留分を侵害してしまうという問題も生じます。
さらに、相続税の納税資金の確保という観点からも、資金手当が必要になってきます。事業承継後の経営という点からは、先代社長時代の資金調達力が維持されるかというような不安も残ります。後継者が相続等により引き継ぐ財産は先代社長の全てを引き継ぐわけではありません。
会社の資金調達力が劣化するのではないかというのは、新社長の悩みになっています。

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