11年04月27日
ツキを呼ぶ渋谷の税理士 と 相続のワンポイントレッスン(2)
法定相続分について説明します。
遺言書がなく、かつ、相続人の間で遺産分割について争いとなり合意が
出来なかったときの為に、民法という法律により遺産の取り分が定められて
います。この取り分を法定相続分と言います。
遺産分割は必ずしも法定相続分どうりに分割する必要はありません。
法定相続分は、相続人の構成パターンにより相続分の割合が変わります。
被相続人の生存配偶者は、常に相続人となれます。
被相続人の子は、第1順位の相続人となります。
被相続人の両親は、第2順位の相続人と言われます。
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人と言われます。
〔構成パターン別の法定相続分の例示〕
例示1・相続人が配偶者と子(第1順位)1人の場合
配偶者:1/2
子:1/2
例示2・相続人が配偶者と子(第1順位)2人の場合
配偶者:1/2
子:各1/4
例示3・相続人が配偶者と被相続人の母(第2順位)の場合
配偶者:2/3
被相続人の母:1/3
例示4・相続人が配偶者と被相続人の両親(第2順位)の場合
配偶者:2/3
被相続人の父:1/6
被相続人の母:1/6
例示5・相続人が配偶者と被相続人の兄(第3順位)の場合
配偶者:3/4
被相続人の兄:1/4
例示6・相続人がが配偶者と被相続人の兄と妹の場合
配偶者:3/4
被相続人の兄:1/8
被相続人の妹:1/8
配偶者の相続分が、第1順位の相続人との組み合わせの場合は1/2であり。
第2順位の相続人との組み合わせの場合は2/3、第3順位の相続人との
組み合わせの場合は3/4ですね。
被相続人の配偶者の権利が強く、保護されていることに気づきましたか。
面白いですね!
法定相続分、わかりましたか?
次回のワンポイントレッスンをお楽しみに!
相続の相談は、090-6628-1786 まで ご連絡ください。
遺言書がなく、かつ、相続人の間で遺産分割について争いとなり合意が
出来なかったときの為に、民法という法律により遺産の取り分が定められて
います。この取り分を法定相続分と言います。
遺産分割は必ずしも法定相続分どうりに分割する必要はありません。
法定相続分は、相続人の構成パターンにより相続分の割合が変わります。
被相続人の生存配偶者は、常に相続人となれます。
被相続人の子は、第1順位の相続人となります。
被相続人の両親は、第2順位の相続人と言われます。
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人と言われます。
〔構成パターン別の法定相続分の例示〕
例示1・相続人が配偶者と子(第1順位)1人の場合
配偶者:1/2
子:1/2
例示2・相続人が配偶者と子(第1順位)2人の場合
配偶者:1/2
子:各1/4
例示3・相続人が配偶者と被相続人の母(第2順位)の場合
配偶者:2/3
被相続人の母:1/3
例示4・相続人が配偶者と被相続人の両親(第2順位)の場合
配偶者:2/3
被相続人の父:1/6
被相続人の母:1/6
例示5・相続人が配偶者と被相続人の兄(第3順位)の場合
配偶者:3/4
被相続人の兄:1/4
例示6・相続人がが配偶者と被相続人の兄と妹の場合
配偶者:3/4
被相続人の兄:1/8
被相続人の妹:1/8
配偶者の相続分が、第1順位の相続人との組み合わせの場合は1/2であり。
第2順位の相続人との組み合わせの場合は2/3、第3順位の相続人との
組み合わせの場合は3/4ですね。
被相続人の配偶者の権利が強く、保護されていることに気づきましたか。
面白いですね!
法定相続分、わかりましたか?
次回のワンポイントレッスンをお楽しみに!
相続の相談は、090-6628-1786 まで ご連絡ください。
11年04月26日
ツキを呼ぶ渋谷の税理士 と 相続のワンポイントレッスン(1)
相続とは、亡くなった人の財産(消極財産であるマイナスの財産の借金を
含みます。)を譲り受けることです。
被相続人とは、亡くなった方をいいます。
相続人とは、亡くなった方である被相続人の財産である遺産を相続する人を
相続人といいます。
亡くなった方と亡くなった方の遺産を相続する人を一言で区別するために
被相続人、相続人と表現して区別致します。
本日のレッスンでは、
相続、 被相続人、 相続人 という言葉を覚えてね!
次回のワンポイントレッスンをお楽しみに!
相続のご相談は、 090-6628-1786 までご連絡ください。
含みます。)を譲り受けることです。
被相続人とは、亡くなった方をいいます。
相続人とは、亡くなった方である被相続人の財産である遺産を相続する人を
相続人といいます。
亡くなった方と亡くなった方の遺産を相続する人を一言で区別するために
被相続人、相続人と表現して区別致します。
本日のレッスンでは、
相続、 被相続人、 相続人 という言葉を覚えてね!
次回のワンポイントレッスンをお楽しみに!
相続のご相談は、 090-6628-1786 までご連絡ください。
11年04月05日
ツキを呼ぶ税理士 と 相続税申告
父の死を機に、相続税の申告を新たに業務内容に加えることにいたしました。
はじめての相続の申告でお困りの方は、ご相談ください。
相談及び事前見積もりは、無料でおこないます。
細分化したサービス内容を基に、報酬を明確化した事前見積もり相談資料により
無料相談を行います。
相続税の申告でお困りの方は、ご一報(携帯:090-6628-1786)ください。
はじめての相続の申告でお困りの方は、ご相談ください。
相談及び事前見積もりは、無料でおこないます。
細分化したサービス内容を基に、報酬を明確化した事前見積もり相談資料により
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相続税の申告でお困りの方は、ご一報(携帯:090-6628-1786)ください。