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遺産分割協議書 について説明します。

相続財産について遺言書がない場合には、相続人の全員で遺産をどのように分けるの
かについて話し合いをしなければなりません。
この話し合いの結果は、書面しておく必要があります。

遺言書があつても、遺言書に記載されていない財産が見つかったときや、
遺言書の内容が遺留分以下の相続人から不服として
遺留分減殺請求がされた場合には、
相続人の全員で、
改めて遺産の分割を決める話し合いをして、
その結果を書面にしなければなりません。

この話し合いを、遺産分割協議と言います。
そしてこの話し合いの結果を記載した書面を、遺産分割協議書と言います。

遺留分、遺留分減殺請求 と難しいい単語が出てきましたね。
遺留分、遺留分減殺請求について分からない方は、
相続のワンポイントレッスン(3)を見てください。
遺留分、遺留分減殺請求について詳しく説明してあります。

相続のワンポイントレッスン(3)を見てから、つづけて
相続のワンポイントレッスン(4)を読んでください。
遺産分割協議書 がどんなものかよくわかりますね。

相続の相談は  090-6628-1786 までお電話ください。
11年05月11日 | Category: General
Posted by: tezuka
遺留分 と  遺留分減殺請求 について説明します。

・遺留分とは
  相続人となった人が最低限の相続財産を受けられる権利です。
  遺言書において相続出来る財産が記載されていなくても、
  相続財産をくださいと法律上、請求できる権利です。
  相続人であれば、遺言書にあなたが相続すべき財産が書かれていなくても
  あわてないでください。
  法律であなたの取り分は遺留分として保証されています。
  下記において説明する遺留分減殺請求をすることにより、あなたの相続分
  を手にすることがでいます。
  「ちょっと待った、私の分をくださいよ!」と主張するのです。
  黙っていたのではもらえませんよ。
  この請求できる権利持分が遺留分であり、法定相続分の半分と決められて
  います。
  ただし、相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められま
  せん。第3順位となる相続人まではめんどうみてくれません。

・遺留分減殺請求とは
  相続により取得する財産が遺留分以下で遺留分を侵害された相続人が、
  他の相続人等に相続財産である不動産や金銭などの返還を請求することです。

  遺言書の内容が絶対ではないのですよ。
  自分の相続財産が遺留分以下であるときは、「もっと、下さい!」と
  請求できるのです。

  知らないと損をしますね。

  将来相続人となる人は、自分の法定相続分、遺留分くらいは
  知っておきましょう。

  本日のワンポイントレッスンは為になりましたか?
  では、またね!

相続の相談は 090-6628-1786 までお電話ください。
11年05月09日 | Category: General
Posted by: tezuka