遺留分 と  遺留分減殺請求 について説明します。

・遺留分とは
  相続人となった人が最低限の相続財産を受けられる権利です。
  遺言書において相続出来る財産が記載されていなくても、
  相続財産をくださいと法律上、請求できる権利です。
  相続人であれば、遺言書にあなたが相続すべき財産が書かれていなくても
  あわてないでください。
  法律であなたの取り分は遺留分として保証されています。
  下記において説明する遺留分減殺請求をすることにより、あなたの相続分
  を手にすることがでいます。
  「ちょっと待った、私の分をくださいよ!」と主張するのです。
  黙っていたのではもらえませんよ。
  この請求できる権利持分が遺留分であり、法定相続分の半分と決められて
  います。
  ただし、相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められま
  せん。第3順位となる相続人まではめんどうみてくれません。

・遺留分減殺請求とは
  相続により取得する財産が遺留分以下で遺留分を侵害された相続人が、
  他の相続人等に相続財産である不動産や金銭などの返還を請求することです。

  遺言書の内容が絶対ではないのですよ。
  自分の相続財産が遺留分以下であるときは、「もっと、下さい!」と
  請求できるのです。

  知らないと損をしますね。

  将来相続人となる人は、自分の法定相続分、遺留分くらいは
  知っておきましょう。

  本日のワンポイントレッスンは為になりましたか?
  では、またね!

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