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少し、ブログの間があきました。

実は、書いたものをアップするのをためらい、4つほどためています。ほとんどが愚痴です。

公開するのは、少し問題があると思い、自粛しています。
このままお蔵入りするかもしれません。
なるべくやわらかくしてアップしたいと思っていますが・・・。

さて、3日ほど前に某公証役場からメールで、法務省オンラインシステムへの移行に伴う取扱いの変更について、お知らせをいただきました。

行政書士の仕事が、公証役場と深く関わっているという認識をしていただいている証です。
非常にありがたく思いました。

電子定款の認証をはじめ、公正証書、遺言書等、行政書士は、公証役場に行く機会は数多くあります。

公証役場を利用する方は、どうぞ、行政書士にご相談ください。資料の収集から文書の起案まで、お役に立てます。



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メールでのお問合せで、「いくらですか?」が多いです。

複数の行政書士に問合せのメールをお出しになっていて、報酬を比較・検討されているようです。

私はこのブログで何回かお話していますが、「安さに自信のある行政書士ではありません。」とホームページに記載しています。
ですから詳しくお話を聞いていない段階で、他の行政書士さんと比較して、報酬を安く言うことはまずないと思います。
同種の業務でも、ケースにより報酬も違ってきます。

私が目指すのは、「満足度の高い」仕事です。
「依頼してよかった。」と言っていただくことです。
私がした仕事に対して、お客様が「高かった。」とお考えになれば、満足していただいたことにはなりません。

こんな風に書くと、いかにも高いようですが、実際はそんなことはありません、平均的だと思っています。

私も商品を購入するときは「価格.com」で調べますが、行政書士の提供する商品は「サービス」ですから、「価格」を聞いた時点ではどんな「サービス」を受けられるかは、解りません。

依頼する行政書士によって、同じ業務でも「サービス」の内容が違います。

ご自分で足を運んで直接会うか、来て貰うといいと思います。その上で、相談しながら、報酬についてもお聞きになればよいと思います。



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私が所属する東京都行政書士会は、総会に会員全員が出席できるわけではありません。
他の単位会もいくつかは代議員制をとっています。

最近では入会者が増えたため、以前の7名につき1名から10名につき1名の代議員となりました。
つまり、4,200名の会員がいるとすれば代議員は420名となります。

このやり方には賛否両論があります。

私見ですが、基本的に全員参加であるべきだと思います。しかし、代議員制をとらざるを得ないのが、実情であるのも確かです。

とすれば、代議員は、その責任を自覚し、年に1回の総会なのですから、行政書士制度について真剣に考えなければならないと考えます。

代議員の責任は重いのです。



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最近、行政書士が行政書士事務所と名乗らない事を、多く目にします。

○○法務事務所とか○○センターとか、一目見ただけでは行政書士とわかりません。

他の行政書士と差別化を図るためでしょうが、かえって誤解を与え、行政書士全体にとってマイナスです。
他士業の方に反感をもたれたしても、当然のような気がします。

堂々と行政書士事務所と名乗り、行政書士であることを皆様に認知していただくことが必要です。そしてきちんとした仕事をして、行政書士の力を認めていただく。
これを行政書士各々がやれば、行政書士というものを皆様に理解していただけます。

行政書士ニーズの掘り起こしにもつながることでしょう。

何度も言っていますが、自分の利益だけ考えれば、行政書士制度はあっという間になくなることでしょう。

私は、「内野行政書士事務所」と名乗り続けます。



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低報酬をうたう行政書士が増えています。

低報酬であれば件数をこなさなければなりません。
コストを考えれば、よい意味で効率的に、悪く言えば流れ作業的になります。
作業を止めずにこなしていかなければなりません。

私の場合、こういうやり方では、お客様に満足していただくのは非常に難しくなります。

色々なパターンを提示して、説明し、選んでいただく。
お客様個々の状況に合わせて、進め方を変える。
何よりもご本人の立場で考える。

これは、ある意味、大変効率が悪いやり方ですが、お客様には満足をしていただけると思います。

私が目指す理想の行政書士像は、平均的な報酬で付加価値をつける、アナログ的な行政書士です。



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昨日、電子定款の認証で某公証役場へ行きました。

4月から電子定款の認証の方法が変わるということでお尋ねしてみましたが、まだよく解らないようでした。

法務省のほうでは4月からとなっているようですが、公証役場のほうでは戸惑いが見られ、実施後もしばらくは、多少の混乱がありそうです。

法務省から3月8日付けで新「電子公証制度」についてのお知らせが出ています。

自宅にいても、インターネットを介して種々の申請ができるのは大変結構だと思いますが、役所にとっての合理化でなく、国民の利便に沿ったものにしていただきたいと思います。



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行政書士は、住民票・戸籍謄本等の職務上請求ができます。

しかし最近では、不正な請求事件が何件かあったため、行政書士の職務上請求に対し、いろいろ言う方も出てきています。

行政書士会は、モラルの徹底を呼びかけ、自ら襟を正すという意味も含め統一用紙に「依頼者」の名称を記載する欄を設けました。

私は「行政書士の守秘義務」が第一と考え、今まで、「依頼者」の名称を記載しませんでした。

そのことに対し、役所に何も言われたことはありませんでしたが、先日初めて、ある役所で記入するように言われました。
今後、やむを得ない場合は、必要に応じ記載することもあると思います。

行政書士は依頼された業務で必要があれば、職務上請求ができますが、住民票・戸籍謄本等のみ取得することはできません。

私のところへも、「住民票をとってほしい。」とか「家系図の作成をお願いしたい。」等の電話があります。
もちろん全てお断りしています。

行政書士は、どんなことがあっても、人権を常に意識し、被請求者に不利益が生じないよう、注意をしなければならないと思います。

それができなければ、行政書士という資格は、国民から必要とされない資格となってしまうことでしょう。


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「○○申請は、いくらでやって貰えます?」

電話に出るといきなり、このようなお問合せがありました。

私の場合、HPに「報酬の安さに自信がある行政書士ではありません。」と書いていますので、滅多にこういうお問合せはありません。

こういう時私は、かえって高く申し上げたりします。実際は違いますけど・・・。(内緒です。)

お客様からするとお支払いは少ないに越したことはありませんが、安い報酬が結局は高くつく
ことがあります。

では、何を基準に選んでいただけばよいか?

やはり、依頼する行政書士と直接会って、話をするのが一番ではないかと思います。信頼でき
そうもなければ二度と連絡しなければよいことですし。

いい士業の方を探すのは、結構大変なことなのです。


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