06年09月16日

内容証明郵便の力

行政書士の仕事に、内容証明郵便の起案・作成があります。
貸金の請求、損害賠償の請求、クーリングオフ等、内容証明の出番は結構あります。

市販の本のように作成するのでしたら、行政書士に依頼する意味がありません。私は状況と経験により、条文を睨みながら、一番有効と思われるものを作ります。

内容証明は、やり方によっては本当に力を発揮します。

ただの「手紙」になるか、ならないかはプロとしての腕の見せ所です。


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今日、お客様のところへ伺う途中、電車の中で司法書士さんや弁護士さんの広告を多く目にしました。

司法書士さんのほうは無料相談をしていると記載してあり、弁護士さんのほうに目を向けると、これまた無料相談の記載が・・・。

皆さん大変なんだと思って別の弁護士さんの広告に目を移すと、「債務整理、○○、××、許認可」と記載してありました。

えっ、許認可、もう、やるんですか、弁護士さん・・・。
弁護士さんも大変なんですね。

数年後には弁護士さんが大幅に増えます。登記や許認可等に進出する弁護士さんも増えると思っています。

私たち行政書士も、紛争性のない法律事務であれば、任せていただけるようになるため、頑張らなければいけません。


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お客様と役所のはざまで、右往左往することがあります。

お客様は、ご自分にとって都合の悪いことはなかなか言ってくれません。
些細なことならよいのですが、許可・免許等の要件にかかわる事項となるとそうはいきません。
「何故はじめから正直に話してくれなかったのですか?」と、なります。

しかし、お客様は行政書士に頼むのだから、何とかしてくれると考えます。

最悪の場合、許可・免許の取消になったり、新規で取り直しになってしまいます。
こういう場合私は、書類作成と提出はお断りせざるを得ません。アドバイサーとしてバックアップするしかありません。

役所は行政書士が作った書類であれば、当然正確であろうと考えています。

行政書士は実際に申請事務所へ行き、申請によっては写真の撮影もしますし、人的、設備的、財産的等の要件を満たしているか、一番よく把握しています。

ある意味においては審査の一端を担っているようなものです。

要件を満たしていないのに、書類を偽造したり、事実と違う書類を作成することは、役所の信頼を裏切ることになるばかりか、そのことが露呈すれば他の行政書士にも迷惑をかけることになります。

「行政書士の作成した書類なら間違いなく信頼できる。」と役所に言っていただきたいですし、お客さんにも「行政書士に依頼したから安心だ。」と言っていただけるようモラルを持って研鑽を積まねばならないと考えます。

役所の信頼を得なければ、役所に苦言を呈することもできませんし、要望も受け入れられません。

お客様の信頼が得られなければ、行政書士という資格は不要となってしまうでしょう。


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ご本人と一緒に消費者金融会社を訪問して、今までの取引明細の請求をしました。

ご本人が「無人契約機」で契約、領収書を紛失し、返済時の書類も捨ててしまいましたので、返済の詳細を確認するため、請求いたしました。

すぐに明細を出してくれるところ、依頼書を出して後日郵送というところ、郵送料を別途請求ところと、対応は千差万別で、その会社の姿勢がわかりました。

この中で郵送料を別途請求されたところには、東京都、財務局に話しておく旨、クレームをつけておきました。

今後は利息制限法で引き直しをして、ご本人と相談しながら、どう処理するか考えます。あくまでもアドバイサーとしてご本人のバックアップをいたします。


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最近、行政書士のHPで「全国対応します。」という文言が目に付くようになりました。

メールと添付ファイルだけのやり取りで、仕事が完遂することは確かにあります。

何人かでネットワークを作ってやっている行政書士もいるようです。受注する行政書士と実際に仕事をする行政書士は別で、複数のページを作成し、受注して、他の行政書士に外注する場合もあるようです。

お客様が、それを納得していれば問題ないと思いますが、トラブルが起きたときの責任の所在ならびに対応を明確にする説明しておく必要がある思います。

私の場合は、ほとんどの業務において、やはりお客様と対面しながらの打ち合わせが必要だと感じています。当然、何か問題があったときは私が対応します。

よって、基本的に私は全国対応はできません。

それぞれの地域には、きっとすばらしい行政書士がいるはずです。その方に依頼するのが一番だと、私は思います。


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