09年01月07日
「中小企業のリース取引」が従来どおりでも可能に!
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から「賃貸借処理」を廃止し、「売買処理」に統一されることになりました。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
注意すべき点は、消費税の計算でした。リース料に対する消費税はリース料総額に対する消費税を一括して契約日に計上することが必要です。つまり、契約を交わした事業年度に一括して消費税の経費なり、それ以降は非課税として処理を行うものでした。
新たな取り扱いとして、経理事務の簡便化を図るため、所有権移転外リース取引につき、賃貸借取引に準じた処理を行っている場合にも、消費税のみ売買取引を行うような処理は不要となり、従前通りの賃貸借処理による簡便な方法も可能になりました。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
注意すべき点は、消費税の計算でした。リース料に対する消費税はリース料総額に対する消費税を一括して契約日に計上することが必要です。つまり、契約を交わした事業年度に一括して消費税の経費なり、それ以降は非課税として処理を行うものでした。
新たな取り扱いとして、経理事務の簡便化を図るため、所有権移転外リース取引につき、賃貸借取引に準じた処理を行っている場合にも、消費税のみ売買取引を行うような処理は不要となり、従前通りの賃貸借処理による簡便な方法も可能になりました。
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08年09月25日
金融機関
金融機関の多くは、3月決算であるため、9月末は半期の締めです。金融機関も、もちろん営利目的で事業を行っているため、貸付残高を増やし収益を上げることを目的として企業に貸付けをします。しかし、不況下の昨今、全ての企業に貸付を行うかというとそうでは有りません。いい企業に、たくさん貸付けたいのが本音です。
しかも、保障協会の制度が変わり、今まで保障協会通しの貸付ならば100%保障されていたのが、80%しか保障されません。
私のクライアントも、借りたい所は貸してくれず、借りなくてもいい所には融資の提案をしてきます。麻生さんが首相になり、景気対策に重きを置いてくれるのであれば、今年中に何らかの支援策が出るのではないかと期待しています。
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しかも、保障協会の制度が変わり、今まで保障協会通しの貸付ならば100%保障されていたのが、80%しか保障されません。
私のクライアントも、借りたい所は貸してくれず、借りなくてもいい所には融資の提案をしてきます。麻生さんが首相になり、景気対策に重きを置いてくれるのであれば、今年中に何らかの支援策が出るのではないかと期待しています。
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08年09月10日
税務調査
7月〜12月は本格的な税務調査が行われる期間です。私も、すでに5件の税務調査の依頼が来ています。
ここ数年、税務署の方針が変わり、税務相談は税理士へアウトソーシングし、税務調査に力を入れるようになっています。今まで、税務調査がきたことが無かった法人・個人企業にも積極的に税務調査を行うようにしているそうです。
税務調査で確認する主な点
・会計期間をまたぐ売上は、期間按分しているか
・会計期間をまたぐ仕入れや経費は、期間按分しているか
・在庫は正しいか
・架空人件費は無いか、又は家族への給与が高すぎないか
・スクラップやくず鉄による収入は漏れていないか
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ここ数年、税務署の方針が変わり、税務相談は税理士へアウトソーシングし、税務調査に力を入れるようになっています。今まで、税務調査がきたことが無かった法人・個人企業にも積極的に税務調査を行うようにしているそうです。
税務調査で確認する主な点
・会計期間をまたぐ売上は、期間按分しているか
・会計期間をまたぐ仕入れや経費は、期間按分しているか
・在庫は正しいか
・架空人件費は無いか、又は家族への給与が高すぎないか
・スクラップやくず鉄による収入は漏れていないか
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08年04月04日
平成20年度税制改正
・中小企業事業承継税制の抜本拡充
「自社株に係る10%減額措置」を「80%納税猶予」に変更。納税猶予といっても、5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後株式保有を継続すれば、最終的にの納税が免除となる。
・中小企業投資促進税制の延長、情報基盤強化税制の延長・拡充
投資促進税制は2年間の延長、情報基盤強化税制は2年間の延長と拡充。
・少額減価償却資産の特例の延長
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用期間を2年間延長する。
・創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長
欠損金の繰越期間は7年間。繰戻還付は平成4年から適用停止中(適用停止期間は平成21年度まで延長)
・交際費の損金算入の特例の延長
中小企業の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められる制度を2年間延長する。
・減価償却制度:法定耐用年数区分及び短縮特例制度の見直し
法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数の見直し。短縮特例制度の手続き簡素化を行う。
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・中小企業投資促進税制の延長、情報基盤強化税制の延長・拡充
投資促進税制は2年間の延長、情報基盤強化税制は2年間の延長と拡充。
・少額減価償却資産の特例の延長
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用期間を2年間延長する。
・創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長
欠損金の繰越期間は7年間。繰戻還付は平成4年から適用停止中(適用停止期間は平成21年度まで延長)
・交際費の損金算入の特例の延長
中小企業の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められる制度を2年間延長する。
・減価償却制度:法定耐用年数区分及び短縮特例制度の見直し
法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数の見直し。短縮特例制度の手続き簡素化を行う。
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08年04月02日
「中小企業のリース取引」の注意点
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から「賃貸借処理」を廃止し、「売買処理」に統一されることになりました。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
注意すべき点は、消費税の計算です。リース料に対する消費税はリース料総額に対する消費税を一括して契約日に計上することが必要です。つまり、契約を交わした事業年度に一括して消費税の経費なり、それ以降は非課税となります。
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注意すべき点は、消費税の計算です。リース料に対する消費税はリース料総額に対する消費税を一括して契約日に計上することが必要です。つまり、契約を交わした事業年度に一括して消費税の経費なり、それ以降は非課税となります。
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