07年02月06日
「決算公告」の義務
「決算公告」とは法定公告の一部であり官報や日刊新聞紙上に掲載される決算書類やその要旨の事を指します。 株式会社である企業は、企業の規模に関わらず、これを実施する事が義務づけられており、これを行わない場合は100万円以下の過料処分に処せられる事になっています(商法第498条第1項)。
これまでの官報や日刊新聞紙上での公告はコストも馬鹿になりませんでした。しかし平成14年4月1日よりインターネットでの公告が可能になり、コストも軽減されることになりました。
当事務所ではクライアントの決算公告を当ホームページで割安で掲載させていただいています。相談は料金は頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
これまでの官報や日刊新聞紙上での公告はコストも馬鹿になりませんでした。しかし平成14年4月1日よりインターネットでの公告が可能になり、コストも軽減されることになりました。
当事務所ではクライアントの決算公告を当ホームページで割安で掲載させていただいています。相談は料金は頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
07年01月23日
住宅取得控除を受けられる方
住宅取得控除を初めて受ける方は、住宅を購入した年の確定申告をする必要があります。2年目からはサラリーマンの方は年末調整で住宅取得控除は受けれます。
必要な書類は下記のとおりです。
・家屋の登記事項証明書(法務局で)
・家屋の売買契約書又は工事請負契約書のコピー(家屋の売買金額載っている契約書)
・住民票の写し(市役所で)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(借入先の銀行等)
・給与所得の方は、「給与の源泉徴収票」
相談は料金は頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
必要な書類は下記のとおりです。
・家屋の登記事項証明書(法務局で)
・家屋の売買契約書又は工事請負契約書のコピー(家屋の売買金額載っている契約書)
・住民票の写し(市役所で)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(借入先の銀行等)
・給与所得の方は、「給与の源泉徴収票」
相談は料金は頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
07年01月19日
確定申告が必要な人
サラリーマンの人で確定申告が必要な代表的な例を下記に挙げます。
?給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
?1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
?2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
?H18年中に住宅を購入された人で、住宅取得控除を受けられる人。
?医療費控除を受けられる人(H18年中に支払った医療費が10万円を超える人)
相談は料金は頂きます。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
?給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
?1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
?2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
?H18年中に住宅を購入された人で、住宅取得控除を受けられる人。
?医療費控除を受けられる人(H18年中に支払った医療費が10万円を超える人)
相談は料金は頂きます。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
07年01月16日
信用保証協会の保証制度の変更
10月1日より、信用保証協会の保証貸付融資に対する保証額が100%から80%に変更されました。残り20%は金融機関が保証するようになり、今まで100%信用保証協会が負担していたリスクを、金融機関も負担するようになり融資に対する姿勢にも変化が表れています。某金融機関では利息を0.2%ほど引き上げるなどリスクを緩和する対応を取っています。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
07年01月15日
社会保険の未加入のペナルティ−をご存知ですか?
昨年より社会保険庁は、法務局で法人登記申請の閲覧などで新設の法人を調べたり、雇用保険適用事業所と突合せなどで未加入事業所を把握しています。
社会保険の未加入が判明した場合最大2年を遡って保険料を納付しなければなりません。罰金を科される場合もあります。
改めて被保険者とすべき要件を確認しておきましょう。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
ページ移動
前へ
1,2,3,4,5,6
次へ
Page 4 of 6
社会保険の未加入が判明した場合最大2年を遡って保険料を納付しなければなりません。罰金を科される場合もあります。
改めて被保険者とすべき要件を確認しておきましょう。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024