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企業発展ばかりに目がいき、周囲の環境変化に気付かないまま突き進んでしまいますと、思わぬ財務リスクや労使トラブルなどの落とし穴にはまってしまうことがあります。そこで、今回は中小企業を取り巻く環境変化の現状について把握していただき、環境変化に対応すべきリスクマネージメントについて、お話させていただきます。

1.開催日時 :平成19年4月26日(木)18時30分〜20時30分
2.場所 :ホテル「ホップイン」アミング 1F「メープル」 兵庫県尼崎市潮江1丁目4番地1号(JR尼崎駅前、ホテル地下駐車場有り)電話 06−6491−0603
3.内容 :第1部「企業発展の前に企業存続を考える」税理士 和田 敦
?日本の向かう方向 ?中小企業を取り巻く環境 ?大企業との付き合い方
第2部「従業員の雇用及び退職に際しての経営者としての留意事項」弁護士 岡崎 隆彦
?労使をとりまく環境の大変化 ?懲戒・解雇の基礎知識 ?顧問弁護士の活用法
4.費用 :お一人様3,000円(資料代、税込)※当日ご持参下さい。
5.参加資格 :株式会社(有限会社を含む)その他法人企業の代表者、経営幹部その他関係者

参加希望の方は下記までご連絡ください
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L  : 072-782-9014
F A X  : 072-782-9024
07年03月23日 | Category: General
Posted by: wadatsut
07年03月02日

H19年度税制改正

1.減価償却制度の見直し
H19年4月1日以降に取得する減価償却資産は、償却費を計上する場合10%の残存価格が廃止され、1円の備忘価格まで償却できるようになります。

2.住宅バリアフリー改修工事促進税制の創設
借入金の残高に対して一定の割合を税額から控除できるようになります。期間はH19年4月1日〜H20年12月31日までの間に居住のように供した場合には5年間適用されます。1,000万円上限(内、改修部分は200万円)
控除額はローンの残高に対して1%〜2%で、最高60万円

3.同族会社の役員給与につてい、H18年度の改正より見直し
H18年度税制改正では800万円を超える額について損金参入されませんでした。今回の改正で限度額は1,600万円に引き上げられます。ただし、H18年度の法人税については800万円の限度額が適用されます。

4.納税環境の整備
電子証明を取得した個人は、一定の場合に特別税額控除が出来ます。H19年度分申告又はH20年度分申告のどちらか一回だけ5,000円までの税額控除が受けられます。

相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L  : 072-782-9014
F A X  : 072-782-9024
07年03月02日 | Category: General
Posted by: wadatsut