07年10月26日
会社設立(新規開業)の注意点
会社法が新しくなり、法人設立が簡単になりました。しかし、税務的・経営戦略的な観点で設立をしている企業はまだ少ないように思われます。
設立時に十分な検討がなされていなければ払わなくてもいい税金を払うことになったり、余計な登記費用が掛かったり、十分な決算対策が行えなかったりします。
現に、私の過去のクライアントで私に相談をする前に自分で法人設立をしてしまい、2年間で1,000万円以上も損をされた方もいます。
法人を設立する前には十分な検討と有識者への相談は欠かせません。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
設立時に十分な検討がなされていなければ払わなくてもいい税金を払うことになったり、余計な登記費用が掛かったり、十分な決算対策が行えなかったりします。
現に、私の過去のクライアントで私に相談をする前に自分で法人設立をしてしまい、2年間で1,000万円以上も損をされた方もいます。
法人を設立する前には十分な検討と有識者への相談は欠かせません。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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07年10月02日
相続税の申告と税金の納付期限
相続税の申告期限及び相続税の納付期限は相続開始の時期(お亡くなりになった瞬間)から10ヶ月以内です。
ただし、「相続の放棄又は限定承認」は相続開始の時期から3ヶ月以内で、お亡くなりになられて方が個人事業をされていた方の確定申告(準確定申告)は相続開始から4ヶ月以内です。
お亡くなりになられた方の事業を承継される方は、お亡くなりになられてから2ヶ月以内に事業の開始届け等を提出する必要があります。
期限を過ぎて申告及び届出をすると税額控除等が受けられなくなる場合がありますので早めにご相談ください。もちろん相談は無料です。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
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ただし、「相続の放棄又は限定承認」は相続開始の時期から3ヶ月以内で、お亡くなりになられて方が個人事業をされていた方の確定申告(準確定申告)は相続開始から4ヶ月以内です。
お亡くなりになられた方の事業を承継される方は、お亡くなりになられてから2ヶ月以内に事業の開始届け等を提出する必要があります。
期限を過ぎて申告及び届出をすると税額控除等が受けられなくなる場合がありますので早めにご相談ください。もちろん相談は無料です。
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