08年04月04日
平成20年度税制改正
・中小企業事業承継税制の抜本拡充
「自社株に係る10%減額措置」を「80%納税猶予」に変更。納税猶予といっても、5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後株式保有を継続すれば、最終的にの納税が免除となる。
・中小企業投資促進税制の延長、情報基盤強化税制の延長・拡充
投資促進税制は2年間の延長、情報基盤強化税制は2年間の延長と拡充。
・少額減価償却資産の特例の延長
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用期間を2年間延長する。
・創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長
欠損金の繰越期間は7年間。繰戻還付は平成4年から適用停止中(適用停止期間は平成21年度まで延長)
・交際費の損金算入の特例の延長
中小企業の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められる制度を2年間延長する。
・減価償却制度:法定耐用年数区分及び短縮特例制度の見直し
法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数の見直し。短縮特例制度の手続き簡素化を行う。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
「自社株に係る10%減額措置」を「80%納税猶予」に変更。納税猶予といっても、5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後株式保有を継続すれば、最終的にの納税が免除となる。
・中小企業投資促進税制の延長、情報基盤強化税制の延長・拡充
投資促進税制は2年間の延長、情報基盤強化税制は2年間の延長と拡充。
・少額減価償却資産の特例の延長
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用期間を2年間延長する。
・創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長
欠損金の繰越期間は7年間。繰戻還付は平成4年から適用停止中(適用停止期間は平成21年度まで延長)
・交際費の損金算入の特例の延長
中小企業の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められる制度を2年間延長する。
・減価償却制度:法定耐用年数区分及び短縮特例制度の見直し
法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数の見直し。短縮特例制度の手続き簡素化を行う。
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08年04月02日
「中小企業のリース取引」の注意点
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から「賃貸借処理」を廃止し、「売買処理」に統一されることになりました。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
注意すべき点は、消費税の計算です。リース料に対する消費税はリース料総額に対する消費税を一括して契約日に計上することが必要です。つまり、契約を交わした事業年度に一括して消費税の経費なり、それ以降は非課税となります。
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