・中小企業事業承継税制の抜本拡充
「自社株に係る10%減額措置」を「80%納税猶予」に変更。納税猶予といっても、5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後株式保有を継続すれば、最終的にの納税が免除となる。

・中小企業投資促進税制の延長、情報基盤強化税制の延長・拡充
投資促進税制は2年間の延長、情報基盤強化税制は2年間の延長と拡充。

・少額減価償却資産の特例の延長
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用期間を2年間延長する。

・創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長
欠損金の繰越期間は7年間。繰戻還付は平成4年から適用停止中(適用停止期間は平成21年度まで延長)

・交際費の損金算入の特例の延長
中小企業の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められる制度を2年間延長する。

・減価償却制度:法定耐用年数区分及び短縮特例制度の見直し
法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数の見直し。短縮特例制度の手続き簡素化を行う。

兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
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