平成20年4月1日以後に開始する事業年度から「賃貸借処理」を廃止し、「売買処理」に統一されることになりました。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
注意すべき点は、消費税の計算でした。リース料に対する消費税はリース料総額に対する消費税を一括して契約日に計上することが必要です。つまり、契約を交わした事業年度に一括して消費税の経費なり、それ以降は非課税として処理を行うものでした。
 新たな取り扱いとして、経理事務の簡便化を図るため、所有権移転外リース取引につき、賃貸借取引に準じた処理を行っている場合にも、消費税のみ売買取引を行うような処理は不要となり、従前通りの賃貸借処理による簡便な方法も可能になりました。

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