08年02月24日
金融機関(銀行・国金)からの借入
金融機関から借入を行には、様々な書類を用意しなければなりません。一般的には下記の書類が必要です。
1.決算報告書一式(過去3期分)
2.今期の直近の試算表
3.会社の商業登記簿謄本(又は「履歴事項全部証明」、「現在事項全部証明」)
4.印鑑証明書
5.保証人(社長)の印鑑証明書
当事務所では、1、2の書類のご作成・用意はもちろん、融資を受けやすくするための添付書類の作成及び交渉も行っています(必ず融資が受けられるわけではありません)。
相談は料金は頂きます。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
1.決算報告書一式(過去3期分)
2.今期の直近の試算表
3.会社の商業登記簿謄本(又は「履歴事項全部証明」、「現在事項全部証明」)
4.印鑑証明書
5.保証人(社長)の印鑑証明書
当事務所では、1、2の書類のご作成・用意はもちろん、融資を受けやすくするための添付書類の作成及び交渉も行っています(必ず融資が受けられるわけではありません)。
相談は料金は頂きます。気になる方はお気軽にご連絡ください。
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07年10月26日
会社設立(新規開業)の注意点
会社法が新しくなり、法人設立が簡単になりました。しかし、税務的・経営戦略的な観点で設立をしている企業はまだ少ないように思われます。
設立時に十分な検討がなされていなければ払わなくてもいい税金を払うことになったり、余計な登記費用が掛かったり、十分な決算対策が行えなかったりします。
現に、私の過去のクライアントで私に相談をする前に自分で法人設立をしてしまい、2年間で1,000万円以上も損をされた方もいます。
法人を設立する前には十分な検討と有識者への相談は欠かせません。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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設立時に十分な検討がなされていなければ払わなくてもいい税金を払うことになったり、余計な登記費用が掛かったり、十分な決算対策が行えなかったりします。
現に、私の過去のクライアントで私に相談をする前に自分で法人設立をしてしまい、2年間で1,000万円以上も損をされた方もいます。
法人を設立する前には十分な検討と有識者への相談は欠かせません。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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07年10月02日
相続税の申告と税金の納付期限
相続税の申告期限及び相続税の納付期限は相続開始の時期(お亡くなりになった瞬間)から10ヶ月以内です。
ただし、「相続の放棄又は限定承認」は相続開始の時期から3ヶ月以内で、お亡くなりになられて方が個人事業をされていた方の確定申告(準確定申告)は相続開始から4ヶ月以内です。
お亡くなりになられた方の事業を承継される方は、お亡くなりになられてから2ヶ月以内に事業の開始届け等を提出する必要があります。
期限を過ぎて申告及び届出をすると税額控除等が受けられなくなる場合がありますので早めにご相談ください。もちろん相談は無料です。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
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ただし、「相続の放棄又は限定承認」は相続開始の時期から3ヶ月以内で、お亡くなりになられて方が個人事業をされていた方の確定申告(準確定申告)は相続開始から4ヶ月以内です。
お亡くなりになられた方の事業を承継される方は、お亡くなりになられてから2ヶ月以内に事業の開始届け等を提出する必要があります。
期限を過ぎて申告及び届出をすると税額控除等が受けられなくなる場合がありますので早めにご相談ください。もちろん相談は無料です。
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07年08月28日
中小企業のリース取引
平成19年3月30日に「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」が公表されました。この新会計基準により、所有権移転外ファイナンス・リース取引については「賃貸借処理」を廃止し、「売買処理」に統一されることになりました。平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
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また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
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07年07月26日
社長貸付金(役員貸付金・役員仮払)の清算
社長貸付が多くなり、金融機関や官公庁に指摘を受けたことはありませんか?
貸付金・仮払が引き起こす問題とはなにか・・・?
・未収利息が増加し、債務が増加、返済が困難に!
・未収利息には法人税が加算!
・換金性が低いため、金融機関や官公庁からはマイナ資産として扱われます。つまり、資金調達や入札に支障をきたす場合があります!
早めの処理がが必要です!
「貸付金」や「仮払金」を清算し、バランスシートが改善され、企業評価の向上につながる方法があります。ご興味がある方は一度ご連絡をください。もちろん、相談料は頂きません。
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・未収利息が増加し、債務が増加、返済が困難に!
・未収利息には法人税が加算!
・換金性が低いため、金融機関や官公庁からはマイナ資産として扱われます。つまり、資金調達や入札に支障をきたす場合があります!
早めの処理がが必要です!
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