06年10月18日
従業員がマイカー出勤途中で人身事故を起こした場合
Q.社員がマイカー出勤の途中、人身事故を起こしました。社員はマイカーを出勤だけではなく、営業にも時折使用することがあります。このような場合、事故について会社は責任を問われるのでしょうか?
A.マイカー社員の起こした人身事故について、単に通勤のためだけや、私用のため運転中のものについてまでも、会社の責任が問われるようになってきています。とくに、通勤途中の事故で、マイカーの社用利用が日常的で、会社の業務との関連が密接であると認められる場合、また、会社の業務のために車を運転中に人身事故を起こした場合には、本人はもちろん、会社も損害賠償の責任を負わなければなりません(民法715条1項、自賠法3条)。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
A.マイカー社員の起こした人身事故について、単に通勤のためだけや、私用のため運転中のものについてまでも、会社の責任が問われるようになってきています。とくに、通勤途中の事故で、マイカーの社用利用が日常的で、会社の業務との関連が密接であると認められる場合、また、会社の業務のために車を運転中に人身事故を起こした場合には、本人はもちろん、会社も損害賠償の責任を負わなければなりません(民法715条1項、自賠法3条)。
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