07年07月11日
「相続時精算課税」とは
最近、特に質問が多いのが「相続時精算課税」の活用についててす。この制度は、2,500万円を超える金額に一律20%の税率を乗じて納税します。そして、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
ポイントは
1. 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
2. 2,500万円までの贈与財産には贈与税が発生しない。
3. 活用するためには、その年の確定申告をすること。
です。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
ポイントは
1. 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
2. 2,500万円までの贈与財産には贈与税が発生しない。
3. 活用するためには、その年の確定申告をすること。
です。
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07年06月21日
「リスクマネジメント」は企業の存続にとって不可欠!
当事務所の提携先で7月25日・8月25日・9月15日に「リスクマネジメント」のセミナーが行われます。下記にセミナーの内容を記しますので、参加希望の方は下記までご連絡ください
「 5月14日、改正消費生活用製品安全法が施行されました。企業による適時の正しい情報開示の強化は、消費者重視・保護の立場から、今後ますます重要になって来るでしょう。
ハインリッヒの法則から考えると、1つの大事故の背景には、数千のハザード(起きる要因)があると考えられています。つまり、社内には今回の大事故・事件に至るまでの問題がいくつもあったのでしょう。リスクマネジメントとは、それらの問題・要因を洗い出し、改善するための経営管理手法です。
運輸業界では、平成18年10月に運輸安全マネジメントの導入に伴う法改正で、事業経営者の安全確保義務が明文化されています。ほかの業界も同様に基準化が進んでいます。
コンプライアンスを守らないと、それが大事故につながる可能性はもちろん、今後は、そのような危ない会社とは取引きしない、と仕事を断られるかもしれません。立場をかえれば、そのような危ない会社か否かを見極めて取引をすることが、会社の存続にとって重要なカギとなっています。
当セミナーでは、どのようにリスク管理(マネジメント)に取組んだらよいのか、どのように見極めたらよいのか、事例を用いながら一日で判りやすく解説します。」
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「 5月14日、改正消費生活用製品安全法が施行されました。企業による適時の正しい情報開示の強化は、消費者重視・保護の立場から、今後ますます重要になって来るでしょう。
ハインリッヒの法則から考えると、1つの大事故の背景には、数千のハザード(起きる要因)があると考えられています。つまり、社内には今回の大事故・事件に至るまでの問題がいくつもあったのでしょう。リスクマネジメントとは、それらの問題・要因を洗い出し、改善するための経営管理手法です。
運輸業界では、平成18年10月に運輸安全マネジメントの導入に伴う法改正で、事業経営者の安全確保義務が明文化されています。ほかの業界も同様に基準化が進んでいます。
コンプライアンスを守らないと、それが大事故につながる可能性はもちろん、今後は、そのような危ない会社とは取引きしない、と仕事を断られるかもしれません。立場をかえれば、そのような危ない会社か否かを見極めて取引をすることが、会社の存続にとって重要なカギとなっています。
当セミナーでは、どのようにリスク管理(マネジメント)に取組んだらよいのか、どのように見極めたらよいのか、事例を用いながら一日で判りやすく解説します。」
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07年03月23日
「環境変化に対応すべきリスクマネージメント」セミナー開催
企業発展ばかりに目がいき、周囲の環境変化に気付かないまま突き進んでしまいますと、思わぬ財務リスクや労使トラブルなどの落とし穴にはまってしまうことがあります。そこで、今回は中小企業を取り巻く環境変化の現状について把握していただき、環境変化に対応すべきリスクマネージメントについて、お話させていただきます。
1.開催日時 :平成19年4月26日(木)18時30分〜20時30分
2.場所 :ホテル「ホップイン」アミング 1F「メープル」 兵庫県尼崎市潮江1丁目4番地1号(JR尼崎駅前、ホテル地下駐車場有り)電話 06−6491−0603
3.内容 :第1部「企業発展の前に企業存続を考える」税理士 和田 敦
?日本の向かう方向 ?中小企業を取り巻く環境 ?大企業との付き合い方
第2部「従業員の雇用及び退職に際しての経営者としての留意事項」弁護士 岡崎 隆彦
?労使をとりまく環境の大変化 ?懲戒・解雇の基礎知識 ?顧問弁護士の活用法
4.費用 :お一人様3,000円(資料代、税込)※当日ご持参下さい。
5.参加資格 :株式会社(有限会社を含む)その他法人企業の代表者、経営幹部その他関係者
参加希望の方は下記までご連絡ください
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
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1.開催日時 :平成19年4月26日(木)18時30分〜20時30分
2.場所 :ホテル「ホップイン」アミング 1F「メープル」 兵庫県尼崎市潮江1丁目4番地1号(JR尼崎駅前、ホテル地下駐車場有り)電話 06−6491−0603
3.内容 :第1部「企業発展の前に企業存続を考える」税理士 和田 敦
?日本の向かう方向 ?中小企業を取り巻く環境 ?大企業との付き合い方
第2部「従業員の雇用及び退職に際しての経営者としての留意事項」弁護士 岡崎 隆彦
?労使をとりまく環境の大変化 ?懲戒・解雇の基礎知識 ?顧問弁護士の活用法
4.費用 :お一人様3,000円(資料代、税込)※当日ご持参下さい。
5.参加資格 :株式会社(有限会社を含む)その他法人企業の代表者、経営幹部その他関係者
参加希望の方は下記までご連絡ください
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
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07年03月02日
H19年度税制改正
1.減価償却制度の見直し
H19年4月1日以降に取得する減価償却資産は、償却費を計上する場合10%の残存価格が廃止され、1円の備忘価格まで償却できるようになります。
2.住宅バリアフリー改修工事促進税制の創設
借入金の残高に対して一定の割合を税額から控除できるようになります。期間はH19年4月1日〜H20年12月31日までの間に居住のように供した場合には5年間適用されます。1,000万円上限(内、改修部分は200万円)
控除額はローンの残高に対して1%〜2%で、最高60万円
3.同族会社の役員給与につてい、H18年度の改正より見直し
H18年度税制改正では800万円を超える額について損金参入されませんでした。今回の改正で限度額は1,600万円に引き上げられます。ただし、H18年度の法人税については800万円の限度額が適用されます。
4.納税環境の整備
電子証明を取得した個人は、一定の場合に特別税額控除が出来ます。H19年度分申告又はH20年度分申告のどちらか一回だけ5,000円までの税額控除が受けられます。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
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2.住宅バリアフリー改修工事促進税制の創設
借入金の残高に対して一定の割合を税額から控除できるようになります。期間はH19年4月1日〜H20年12月31日までの間に居住のように供した場合には5年間適用されます。1,000万円上限(内、改修部分は200万円)
控除額はローンの残高に対して1%〜2%で、最高60万円
3.同族会社の役員給与につてい、H18年度の改正より見直し
H18年度税制改正では800万円を超える額について損金参入されませんでした。今回の改正で限度額は1,600万円に引き上げられます。ただし、H18年度の法人税については800万円の限度額が適用されます。
4.納税環境の整備
電子証明を取得した個人は、一定の場合に特別税額控除が出来ます。H19年度分申告又はH20年度分申告のどちらか一回だけ5,000円までの税額控除が受けられます。
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
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07年02月14日
平成19年度スタートアップ支援事業の公募(予定)
経済産業省中小企業庁では、新事業展開等を図るために新技術、新製品に関する実用化研究開発を行う中小企業を支援することを目的として、平成19年度予算において新規採択のための公募を行う予定です。
1.対象事業主 中小企業者等で開発の終了後速やかに当技術を実施又は製品化することを目的とした研究開発であること
2.補助金額 1件当たり4,500万円以内(補助率は2/3以内)
3.公募期間 平成19年3月下旬〜4月下旬
4.補助事業期間 交付決定日から平成20年3月31日まで
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
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1.対象事業主 中小企業者等で開発の終了後速やかに当技術を実施又は製品化することを目的とした研究開発であること
2.補助金額 1件当たり4,500万円以内(補助率は2/3以内)
3.公募期間 平成19年3月下旬〜4月下旬
4.補助事業期間 交付決定日から平成20年3月31日まで
相談は料金を頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
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