07年08月28日
中小企業のリース取引
平成19年3月30日に「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」が公表されました。この新会計基準により、所有権移転外ファイナンス・リース取引については「賃貸借処理」を廃止し、「売買処理」に統一されることになりました。平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L : 072-782-9014
F A X : 072-782-9024
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
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