07年03月27日
贈与税の計算方法と相続時精算課税制度 その1
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
こんにちわ。税理士の高栖です。
忙しいからといってせっかく始めたブログを更新しないと忘れ去られてしまうのではないか!との恐怖がありましたので、少しだけ新しいネタを投稿します。
今回は贈与税について連続数回シリーズでなるべく分かりやすくお伝え致します
1.贈与とは
贈与とはどのようなことをいうのでしょうか。民法では次のように定義しています。
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」(民法549)
簡単に表現すると「あげる」「もらう」の関係で契約が成立します。
契約というのはお互いの合意を必要としますから、口頭でも成立します。この場合、まだ贈与の履行がされていなければ一方からいつでも取り消すことが出来ます。
従って、後日揉め事が起きないようにする為には贈与契約書を交わす事が賢明です。
2.贈与の種類
贈与とされるのは、基本的に財産を「あげる」「もらう」の関係ですが、形式的に贈与でなくとも実質的に判断して贈与であるとされる場合があり、次のような場合は注意が必要です。
・財産の名義変更を行った場合
・生命保険の満期金を、保険料を支払った人以外が取得した場合
・時価より低い金額で財産の譲渡を受けた場合
・借金を肩代わりしてもらった場合
・親子間等の金銭の貸与(いわゆる「ある時払いの催促なし」や「出世払い」)
・その他無償で利益を受けた場合
とりあえず今日はこれだけです。
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
こんにちわ。税理士の高栖です。
忙しいからといってせっかく始めたブログを更新しないと忘れ去られてしまうのではないか!との恐怖がありましたので、少しだけ新しいネタを投稿します。
今回は贈与税について連続数回シリーズでなるべく分かりやすくお伝え致します
1.贈与とは
贈与とはどのようなことをいうのでしょうか。民法では次のように定義しています。
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」(民法549)
簡単に表現すると「あげる」「もらう」の関係で契約が成立します。
契約というのはお互いの合意を必要としますから、口頭でも成立します。この場合、まだ贈与の履行がされていなければ一方からいつでも取り消すことが出来ます。
従って、後日揉め事が起きないようにする為には贈与契約書を交わす事が賢明です。
2.贈与の種類
贈与とされるのは、基本的に財産を「あげる」「もらう」の関係ですが、形式的に贈与でなくとも実質的に判断して贈与であるとされる場合があり、次のような場合は注意が必要です。
・財産の名義変更を行った場合
・生命保険の満期金を、保険料を支払った人以外が取得した場合
・時価より低い金額で財産の譲渡を受けた場合
・借金を肩代わりしてもらった場合
・親子間等の金銭の貸与(いわゆる「ある時払いの催促なし」や「出世払い」)
・その他無償で利益を受けた場合
とりあえず今日はこれだけです。
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
07年03月13日
パートを巡る諸問題
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
政府は、今の国会に「パート労働法改正案」を提出しました。政府の目指す「格差是正」の一環で、パート労働者の処遇改善を図るためです。この法律の改正は、施行14年目にして初めてのことです。
改正点の特徴は、賃金、教育訓練、福利厚生などで正社員とパート労働者との「均衡処遇」の原則を明記し、会社側にその努力義務を課したことです。
21世紀職業財団(東京都千代田区)が05年に全国約2800の事業所を対象に行った調査では、15%の事業所で職務や権限、人材活用の仕組みが正社員と同等なパートがいたと報告されています。この改正案では、このような「正社員型パート」に対して、正社員との「均衡処遇」を原則に、同一賃金同一労働の原則に則って「均等処遇」を目指します。
しかし、「正社員型パート」にならない従来のパートについては、会社側に努力義務を課すにとどまり、パート雇用にあてる総人件費が変わらないとすれば「正社員型パート」の待遇を改善するあまり、その他のパートの待遇が切り下げられる可能性があると指摘されています。
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
バブル期に人件費の抑制から、正社員からパートへのシフトをしてきた会社側にとって、「都合の良い人材」からパートを活力ある戦力として如何に登用していくか試されるときが来たようです。
政府は、今の国会に「パート労働法改正案」を提出しました。政府の目指す「格差是正」の一環で、パート労働者の処遇改善を図るためです。この法律の改正は、施行14年目にして初めてのことです。
改正点の特徴は、賃金、教育訓練、福利厚生などで正社員とパート労働者との「均衡処遇」の原則を明記し、会社側にその努力義務を課したことです。
21世紀職業財団(東京都千代田区)が05年に全国約2800の事業所を対象に行った調査では、15%の事業所で職務や権限、人材活用の仕組みが正社員と同等なパートがいたと報告されています。この改正案では、このような「正社員型パート」に対して、正社員との「均衡処遇」を原則に、同一賃金同一労働の原則に則って「均等処遇」を目指します。
しかし、「正社員型パート」にならない従来のパートについては、会社側に努力義務を課すにとどまり、パート雇用にあてる総人件費が変わらないとすれば「正社員型パート」の待遇を改善するあまり、その他のパートの待遇が切り下げられる可能性があると指摘されています。
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
バブル期に人件費の抑制から、正社員からパートへのシフトをしてきた会社側にとって、「都合の良い人材」からパートを活力ある戦力として如何に登用していくか試されるときが来たようです。