08年03月02日
永住ビザが取れますか?
問 私は日本人と結婚して3年半になります。最初は「日本人の配偶者等」というビザで1年間、それを更新して今は3年間の在留期間ですが、今年9月にまた更新しなければなりません。
ただ、もし認められるものなら永住ビザを取りたいのですが可能でしょうか?また、永住ビザのメリット・デメリットと手続きについても教えてください。
答 はい、基本的にあなたは永住許可の要件の一つ「婚姻後3年以上在留(日本にいること)していること」を満たしています。ちなみに、一般的には10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
他の要件は、1.素行が善良であること(税金を滞納していたり交通違反を繰り返している場合は、素行が善良とは言えません。) 2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 3.法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること、等が挙げられています。
永住資格のメリットは、あなたが言うように「更新する必要がない。」ということがあります。その他に、あなたの現在の在留資格「日本人の配偶者等」と同じように、国籍を変更することがなく、就労に関する制限も受けません。もちろん、会社経営をすることもできます。そして、案外知られていませんが、各種のローンが組みやすくなるし、ひょっとしたら近いうちに選挙権が付与されるかもしれません。それと、メリットと言えるかどうか分かりませんが、離婚しても在留資格が取り消されることがありません。
デメリットは、あまり考えられません。ただ、「偽りまたは不正な手段により」永住資格を取得すると取り消されたり、出国する際に再入国の申請が必要なのは他の資格と変わりません。また、外国人登録の登録内容に変更があれば、区役所・役場等に変更届が必要なことも変わりません。ただ、トータルに考えて私は永住資格の取得をお薦めします。
取得には、次のような書類を作成して入国管理局に申請することになります。
1.永住許可申請書 2.申請理由書(配偶者の場合は不要なことがあります。) 3.身分関係を証明する資料(例、日本人の戸籍謄本、子がいれば子の出生証明書) 4.外国人登録原票記載事項証明書 5.家族全員の住民票 6.身元保証書 7.申請人または扶養する者の職業を証する資料(例、在職証明書、自営業なら確定申告書の原本と写し、法人の役員なら法人登記簿謄本、許認可事業であれば許認可書の写し等)
8.申請人または扶養する者の所得を証明する資料(例、所得の記載のある住民税の課税証明書と納税証明書等)
9.申請人または扶養する者の資産を証明する資料(例、不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書等) 10.住居の概要(所定用紙があります。) 11.日本政府・地方公共団体からの表彰状があればその表彰状等です。
この他に、身元保証人があなたを扶養する人ではない場合は、その人の職業や所得に関する資料が必要です。なお、永住許可の申請中(約6ヶ月程度)に、あなたの「日本人の配偶者等」の在留資格の期限が到来する場合は、先にそれを更新して置かなければなりません。もっと詳しくお知りになりたければ、あなたの家族状況を伺わなければならないので、メールでお問い合わせください。
ただ、もし認められるものなら永住ビザを取りたいのですが可能でしょうか?また、永住ビザのメリット・デメリットと手続きについても教えてください。
答 はい、基本的にあなたは永住許可の要件の一つ「婚姻後3年以上在留(日本にいること)していること」を満たしています。ちなみに、一般的には10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
他の要件は、1.素行が善良であること(税金を滞納していたり交通違反を繰り返している場合は、素行が善良とは言えません。) 2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 3.法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること、等が挙げられています。
永住資格のメリットは、あなたが言うように「更新する必要がない。」ということがあります。その他に、あなたの現在の在留資格「日本人の配偶者等」と同じように、国籍を変更することがなく、就労に関する制限も受けません。もちろん、会社経営をすることもできます。そして、案外知られていませんが、各種のローンが組みやすくなるし、ひょっとしたら近いうちに選挙権が付与されるかもしれません。それと、メリットと言えるかどうか分かりませんが、離婚しても在留資格が取り消されることがありません。
デメリットは、あまり考えられません。ただ、「偽りまたは不正な手段により」永住資格を取得すると取り消されたり、出国する際に再入国の申請が必要なのは他の資格と変わりません。また、外国人登録の登録内容に変更があれば、区役所・役場等に変更届が必要なことも変わりません。ただ、トータルに考えて私は永住資格の取得をお薦めします。
取得には、次のような書類を作成して入国管理局に申請することになります。
1.永住許可申請書 2.申請理由書(配偶者の場合は不要なことがあります。) 3.身分関係を証明する資料(例、日本人の戸籍謄本、子がいれば子の出生証明書) 4.外国人登録原票記載事項証明書 5.家族全員の住民票 6.身元保証書 7.申請人または扶養する者の職業を証する資料(例、在職証明書、自営業なら確定申告書の原本と写し、法人の役員なら法人登記簿謄本、許認可事業であれば許認可書の写し等)
8.申請人または扶養する者の所得を証明する資料(例、所得の記載のある住民税の課税証明書と納税証明書等)
9.申請人または扶養する者の資産を証明する資料(例、不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書等) 10.住居の概要(所定用紙があります。) 11.日本政府・地方公共団体からの表彰状があればその表彰状等です。
この他に、身元保証人があなたを扶養する人ではない場合は、その人の職業や所得に関する資料が必要です。なお、永住許可の申請中(約6ヶ月程度)に、あなたの「日本人の配偶者等」の在留資格の期限が到来する場合は、先にそれを更新して置かなければなりません。もっと詳しくお知りになりたければ、あなたの家族状況を伺わなければならないので、メールでお問い合わせください。
08年02月15日
中国語会話教室アジアンネットワーク
当事務所では、アジアンネットワークが主宰する中国語会話教室を行なっています。
教室の趣旨は、日本人の方たちに少しでも中国人や中国語を身近に感じて頂き、中国のことを理解して頂くことです。
どんな国にもそれなりの問題があります。もちろん、中国も例外ではありません。しかし、中国大陸の広大さを思い浮かべるとき、中国という国のある側面だけを見て一律に評価することはとても難しいと思います。
確かなことは、私たちの隣りの国であること、私たち日本人と同じような顔をしていること、歴史的にも日本と関係が深いこと、そして、日本人の13倍もの人口を抱えていることです。
レッスンは、文法よりも中国語の発音とヒアリングに慣れることが中心です。教室は、数名で個人レッスンに近いものなので、アットホームな雰囲気で進行します。
講師は、すてきな28歳の中国人女性の講師です。
開講日は、毎週月曜日と木曜日と日曜日の夜に行なっています。他の曜日は、ご相談してください。
授業料は、月謝制で7,000円 / 月 ( 中・上級者8,000円 )です。その他に、入会金が初回のみ10,000円です。
場所は、北区北7条西5丁目6番1 ストーク札幌305号(札幌駅から徒歩3分)です。
こんな方は、ぜひ一度お気軽に見学に来てください。
・中国語を初めて勉強する方で、大きな教室ではついて行けるか不安な方
・中国語を勉強したいが、仕事が忙しくて通えるかどうか不安な方
・かつて中国語を勉強して何らかの事情で挫折したことがある方
・友人や恋人が中国人で自分も中国語を覚えたい方、もちろん、中国人と国際結婚したい方もどうぞ
お問い合わせ先 TEL 011-757-1610 E-mail natuclub@lapis.plala.or.jp
教室の趣旨は、日本人の方たちに少しでも中国人や中国語を身近に感じて頂き、中国のことを理解して頂くことです。
どんな国にもそれなりの問題があります。もちろん、中国も例外ではありません。しかし、中国大陸の広大さを思い浮かべるとき、中国という国のある側面だけを見て一律に評価することはとても難しいと思います。
確かなことは、私たちの隣りの国であること、私たち日本人と同じような顔をしていること、歴史的にも日本と関係が深いこと、そして、日本人の13倍もの人口を抱えていることです。
レッスンは、文法よりも中国語の発音とヒアリングに慣れることが中心です。教室は、数名で個人レッスンに近いものなので、アットホームな雰囲気で進行します。
講師は、すてきな28歳の中国人女性の講師です。
開講日は、毎週月曜日と木曜日と日曜日の夜に行なっています。他の曜日は、ご相談してください。
授業料は、月謝制で7,000円 / 月 ( 中・上級者8,000円 )です。その他に、入会金が初回のみ10,000円です。
場所は、北区北7条西5丁目6番1 ストーク札幌305号(札幌駅から徒歩3分)です。
こんな方は、ぜひ一度お気軽に見学に来てください。
・中国語を初めて勉強する方で、大きな教室ではついて行けるか不安な方
・中国語を勉強したいが、仕事が忙しくて通えるかどうか不安な方
・かつて中国語を勉強して何らかの事情で挫折したことがある方
・友人や恋人が中国人で自分も中国語を覚えたい方、もちろん、中国人と国際結婚したい方もどうぞ
お問い合わせ先 TEL 011-757-1610 E-mail natuclub@lapis.plala.or.jp
08年02月15日
「就労」ビザへの変更が不許可になる場合とは?
問 私も留学生です。先日のこの欄で留学生の入社に伴う「就労」ビザへの変更で、「不許可になるケースも多い。」とありましたが、不許可になるケースとはどういう場合なのですか?
答 はい、留学生の在留資格から「就労」ビザへの変更申請で不許可になる場合とは、次のようなケースが考えられます。
1.入社後の職種が就労可能な在留資格(入管法別表第1)のいずれにも該当しない場合
(例、必ずしも外国人の思考や感受性を必要としない一般的な販売やサービス、事務等の職種)
日本人学生と比べて、単に「優秀だから」という理由で留学生を採用した会社に多いような気がします。また、学生時代のアルバイト先でそのまま正社員の副店長として採用されたというような場合等も要注意です。
2.入社後の職種は在留資格に該当するが、在学中の履修状況から職種との関連性や職種に応じた能力が認められないような場合
(例、大学では「日本文学」を専攻したが、PCが得意なので、さしたる科目の履修や資格がないにもかかわらず、ITの会社にSEとして採用された等)
3.入社予定の会社の経営状態が好ましくない場合や、以前にその会社が外国人雇用をめぐって不法就労等の問題を起こしていた場合
実際には、会社の経営状態は決算書だけでは分からないものですが、一応損益計算書等で判断するようです。(倒産する会社の直前の決算書は意外と悪くないことが多いです。)
また、これから入社する会社が過去に不法就労等の問題を起こしていたかどうか等は留学生には分かりませんよね。
いずれにしろ、これから就職する留学生にとって一番の問題は、上記の1.ではないでしょうか。今一度、入社予定の会社に入社後の職種を確認してみてはいかがでしょうか?
答 はい、留学生の在留資格から「就労」ビザへの変更申請で不許可になる場合とは、次のようなケースが考えられます。
1.入社後の職種が就労可能な在留資格(入管法別表第1)のいずれにも該当しない場合
(例、必ずしも外国人の思考や感受性を必要としない一般的な販売やサービス、事務等の職種)
日本人学生と比べて、単に「優秀だから」という理由で留学生を採用した会社に多いような気がします。また、学生時代のアルバイト先でそのまま正社員の副店長として採用されたというような場合等も要注意です。
2.入社後の職種は在留資格に該当するが、在学中の履修状況から職種との関連性や職種に応じた能力が認められないような場合
(例、大学では「日本文学」を専攻したが、PCが得意なので、さしたる科目の履修や資格がないにもかかわらず、ITの会社にSEとして採用された等)
3.入社予定の会社の経営状態が好ましくない場合や、以前にその会社が外国人雇用をめぐって不法就労等の問題を起こしていた場合
実際には、会社の経営状態は決算書だけでは分からないものですが、一応損益計算書等で判断するようです。(倒産する会社の直前の決算書は意外と悪くないことが多いです。)
また、これから入社する会社が過去に不法就労等の問題を起こしていたかどうか等は留学生には分かりませんよね。
いずれにしろ、これから就職する留学生にとって一番の問題は、上記の1.ではないでしょうか。今一度、入社予定の会社に入社後の職種を確認してみてはいかがでしょうか?
08年01月25日
再び就職に伴う在留資格(ビザ)の変更
問 私は今年大学を卒業して日本の会社に就職が決まりました。ただ、少し気になっていることがあるのですが、先日その会社の人にビザのことを聞いたところ、「就労」ビザが取れなければ採用できない、というようなことを言われてしまいました。そこで、お聞きしたいのは、就職が決まっても、「就労」ビザへの変更は自分がするものなのですか?それと、それならどのような手続きが必要なのですか?
答 はい、「就労」ビザへの変更申請は基本的にあなたが行なうものです。大学には、留学生を対象にした留学生サポートセンター等があり、在留資格に関する色々なアドバイスを受けることもあったでしょう。しかし、会社には普通はそのような部門はありませんし、総務や人事部門が在留資格について必ずしも精通しているとは限りません。だから、就職先の在留資格の関する指導を期待するより自分で申請することを考えた方がいいと思います。
せっかく就職が決まっても該当する在留資格がなかったり、資格の変更が許可されなくて、泣く泣く母国に帰らなければならない留学生も毎年大変多いと聞いています。
ちなみに、「就労」という在留資格はありません。あなたの就職先の会社内容や職種のことを詳しく聞かなければ分かりませんが、留学生の多くは、文科系なら「人文知識・国際業務」、理科系なら「技術」の在留資格が多いようです。もちろん、これ以外にも該当する資格がありますが・・・・。
申請は、入社(普通は4月1日)の約2〜3ヶ月位前から受け付けています。自分で用意するものは、1.パスポート、2.外国人登録証明書、3.在留資格変更許可申請書、4.履歴書、5.資格外活動許可書の交付を受けていたらその資格外活動許可書、6.手数料として4000円の収入印紙、7.手数料納付書等です。
また、就職先に用意してもらうものは、1.申請理由書、2.雇用契約書、辞令、採用通知書の写しの内のいずれか、3.就職先の登記簿謄本、4.就職先の決算報告書(直近の損益計算書)、5.会社概要の分かるもの(パンフレット等)と他にも入国管理局から求められることがあります。
実際のところ、就職先の会社に協力してもらわえなければ在留資格の変更申請はできません。稀に決算報告書を出し渋る会社もあると聞きますが、これを省略することはできません。あなたも就職のための最後のハードルと考えて頑張って下さい。
答 はい、「就労」ビザへの変更申請は基本的にあなたが行なうものです。大学には、留学生を対象にした留学生サポートセンター等があり、在留資格に関する色々なアドバイスを受けることもあったでしょう。しかし、会社には普通はそのような部門はありませんし、総務や人事部門が在留資格について必ずしも精通しているとは限りません。だから、就職先の在留資格の関する指導を期待するより自分で申請することを考えた方がいいと思います。
せっかく就職が決まっても該当する在留資格がなかったり、資格の変更が許可されなくて、泣く泣く母国に帰らなければならない留学生も毎年大変多いと聞いています。
ちなみに、「就労」という在留資格はありません。あなたの就職先の会社内容や職種のことを詳しく聞かなければ分かりませんが、留学生の多くは、文科系なら「人文知識・国際業務」、理科系なら「技術」の在留資格が多いようです。もちろん、これ以外にも該当する資格がありますが・・・・。
申請は、入社(普通は4月1日)の約2〜3ヶ月位前から受け付けています。自分で用意するものは、1.パスポート、2.外国人登録証明書、3.在留資格変更許可申請書、4.履歴書、5.資格外活動許可書の交付を受けていたらその資格外活動許可書、6.手数料として4000円の収入印紙、7.手数料納付書等です。
また、就職先に用意してもらうものは、1.申請理由書、2.雇用契約書、辞令、採用通知書の写しの内のいずれか、3.就職先の登記簿謄本、4.就職先の決算報告書(直近の損益計算書)、5.会社概要の分かるもの(パンフレット等)と他にも入国管理局から求められることがあります。
実際のところ、就職先の会社に協力してもらわえなければ在留資格の変更申請はできません。稀に決算報告書を出し渋る会社もあると聞きますが、これを省略することはできません。あなたも就職のための最後のハードルと考えて頑張って下さい。
08年01月12日
母国の赤ちゃんを連れて来たい。
問 私の主人は、日本の大学の博士課程に留学しています。私は母国の両親に2歳の子を預けて「家族滞在」の在留資格で、主人と一緒に日本で生活しています。最近は日本の生活にも慣れたし、赤ちゃんにとても会いたいので、母国の赤ちゃんを連れて来ようかと主人と相談しているのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
答 はい、今度は赤ちゃんの在留資格を取得しなければなりませんね。赤ちゃんの在留資格は、あなたと同じ「家族滞在」の資格になります。
揃えなければならない書類は、まず赤ちゃんの出生証明書や戸籍謄本、それと基本的にはご主人が扶養することになるので、ご主人が赤ちゃんの生活費を出す
ことができることの証明、例えば、預金残高証明書とか国費留学生等であれば奨学金に関する証明でもかまいません。
ご主人が資格外活動の許可を受けて収入があるのであれば、源泉徴収票と住民税や所得税の納税証明書が必要なこともあります。
その他に、ご主人の外国人登録証明書または旅券のコピー等も必要です。
赤ちゃんは資格外活動をすることもないし、失踪することも考えられないので、要は、ご主人が赤ちゃんの生活費を出すことの証明さえ用意できれば、比較的簡単な申請書類で済むと思います。
専門家に依頼すると少しお金がかかるので、勉強のつもりで、お母さんがご自分で赤ちゃんの在留資格の申請をしてみたらいかがでしょうか。
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答 はい、今度は赤ちゃんの在留資格を取得しなければなりませんね。赤ちゃんの在留資格は、あなたと同じ「家族滞在」の資格になります。
揃えなければならない書類は、まず赤ちゃんの出生証明書や戸籍謄本、それと基本的にはご主人が扶養することになるので、ご主人が赤ちゃんの生活費を出す
ことができることの証明、例えば、預金残高証明書とか国費留学生等であれば奨学金に関する証明でもかまいません。
ご主人が資格外活動の許可を受けて収入があるのであれば、源泉徴収票と住民税や所得税の納税証明書が必要なこともあります。
その他に、ご主人の外国人登録証明書または旅券のコピー等も必要です。
赤ちゃんは資格外活動をすることもないし、失踪することも考えられないので、要は、ご主人が赤ちゃんの生活費を出すことの証明さえ用意できれば、比較的簡単な申請書類で済むと思います。
専門家に依頼すると少しお金がかかるので、勉強のつもりで、お母さんがご自分で赤ちゃんの在留資格の申請をしてみたらいかがでしょうか。