問 私は日本人と再婚しています。母国には、今大学1年の息子がいるのですが、卒業したら日本に呼び寄せたいと思っています。本人もそれを望んでいます。どのようにしたらいいでしょうか?

答 大学を卒業する年齢というと、22〜23歳位なのでしょうか?あなたの息子さんが前夫(中国人)との子であるとすると、息子さんが来日するには、一般的な就労資格か留学生の在留資格を得るしかありません。

但し、あなたの息子さんが大学を中退し未成年で未婚のまま入国するのであれば、「定住者」の在留資格を得る可能性があります。(平成2年法務省告示132号)

ちなみに、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」だとすると、同じ在留資格を取得できるのは、息子さんが日本人の子として出生しているか、民法817条の2に定める日本人の特別養子(6歳未満で養子縁組)の場合だけです。 

また、あなたの在留資格が「永住者」だとすると、息子さんの年齢は関係ありませんが、そもそも息子さんが日本で出生していなければなりません。

なお、あなたの息子さんが「短期滞在」の在留資格(最長90日)で入国できることは言うまでもありません。

私が敢えてアドバイスするとしたら、息子さんはせっかく大学に入って張り切っているのですから、卒業後に日本で就職するか留学することを目指して、今からそのために日本語の検定資格を取るとか留学資金を蓄える等の準備を始めたらいかがでしょうか。どんな準備が必要かは一度専門家に相談してみてください。
08年01月12日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
メールによる相談は無料なので、お手数でも下記のメールアドレス宛てにお気軽にメールください。ただ、最近相談件数が多くなり、返信メールに2〜3日かかることもあります。ご理解のほどお願い申し上げます。
                
                  natuclub@lapis.plala.or.jp         
07年12月30日 | Category: 無料相談のメールアドレス
Posted by: asiannetwork
問 私の主人は日本人です。結婚して4年目になるのですが、性格の不一致というか毎日口論ばかりで結婚生活がうまく行きません。ただ、私は今働いているし、日本語も話せるようになったし、日本にも仲のいい友だちができました。これからも、このまま好きな日本にいたいのですが、離婚したら帰国しなければならないものなのでしょうか?

答 はい、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」であるなら、基本的に帰国しなければなりません。帰国しなくてもいい場合は、次の3通りが考えられます。

1.あなたに日本人配偶者との間で生まれた未成年の子がいて、離婚後も引き続きあなたが監護・養育する場合
(この場合は、在留資格を「定住者」に変更することになります。)

2.離婚後、あなたの資格が他の在留資格、例えば「人文知識・国際業務」「教育」「留学」「技術」「投資・経営」等の一つにも該当していてその資格に変更することが許可された場合

3.あなたと日本人の配偶者との間に未成年の子がいない場合でも、あなたがすでに母国よりも日本に生活基盤を有していて、経済的にも安定している等の「法務大臣が特別の事情を考慮して」認める場合
(この場合も、在留資格を「定住者」に変更することになります。)


ただ、年長者の私のアドバイスなのですが、いずれにも該当しない場合は、はっきり言って、今まで3年間も一緒に暮らして来たのですから、もう少し一緒に暮らして、もう一度結婚生活の修復のために努力してみたらいかがでしょうか?

国際結婚は、お互い外国人同士なのですから、同じ国の夫婦よりもトラブルが生じ易いことはよく分かります。
しかし、そうした違いを乗り越え結婚生活をうまくやっている夫婦もたくさんいます。夫婦間のトラブルの場合、お互いに相手を非難するほど自分はりっぱな人ではないことが多いのではないでしょうか?

それでもどうしてもうまく行かない場合は、なるべく早くご相談ください。「永住者」の在留資格の取得を考えてみてはいかがでしょうか。
07年12月30日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 先日、ここに大学院生が起業を目的として大学院修了後一定期間の日本滞在が認められる、と書かれていました。でも、私は、通関士の専門学校生で卒業はできるのですが、まだ資格が取れそうもありません。私でも就職活動のために一定期間の日本滞在を認めてもらえるのでしょうか?

答 あなたのメールを読んで、私は「うかつだったなー」と思いました。たまたま起業を考えている院生から相談を受けたけど、そもそも起業する学生なんてそんなに多くはいないものね。

改めて説明します。
大学生も専門学校生(正確には専修学校生)も卒業時に就職が決まっていなければ、平成21年4月から、一定の要件の下で「特定活動」(180日×2回)の在留(日本滞在)が認められることになりました。

あなたが専門学校生なので、専門学校生に焦点を当てて説明します。一言でいうと、専門学校生は卒業後一旦帰国したら、たとえ日本で就職が決まっても、在留資格を得ることはとても難しいです。

そこで、今のうちに就職活動して、就職のための在留資格の変更申請をした方が断然有利だと思います。

就職活動のために在留する場合、大切なことは専門学校での修得内容(専攻)に関連性がある業務に就くための就職活動を続けることです。

また、卒業前から継続して就職活動を行なっていることを明らかにする資料や、継続して就職活動を行なうことについての大学や専門学校からの推薦状が必要です。

今からでも遅くないから、これらを意識して就職活動を行なってください。

なお、この継続就職活動のための「特定活動」の資格でも、資格外活動の許可を得て、週28時間の範囲内でアルバイトを継続することは可能かと思います。
07年12月30日 | Category: 留学生あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は道路の舗装事業をする会社を経営しています。先日、知人から頼まれて外国人を雇用したのですが、最近その外国人が「技能」ビザであることが分かりました。どうやら、コックさんだったようです。何だか一生懸命働いているので、解雇するのがかわいそうなのですが、よく世間で言われるように、不法就労をする者を雇用すると本当に私たちまで罰せられるのでしょうか?

答 はい、本当に罰せられます。日本でも不法就労が後を絶たないことから、平成元年の入管法改正で雇用主の責任を問う不法就労助長罪(入管法72条の2)が新設されました。これにより、不法就労させた者ばかりではなく、不法就労をさせるために「自己の支配下」に置いただけでも、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることになりました。

そもそも「技能」の在留資格であれば、1年毎若しくは3年毎の更新申請ができないと思います。

「かわいそう」という気持ちが分からないわけではないのですが、本当に本人のことを考えたら、なるべく早く本来の「技能」の資格で、在留が認められる職場を探してあげたらいかがでしょうか。

なお、新しい勤務先が現在の在留資格に該当するかどうかも、入国管理局の許可を得る必要があります。これには、就労資格証明書の交付申請という方法があります。これをして置かないと、在留資格の取り消しという重い処分を受ける可能性があります。

また、外国人登録法に基づき市町村役場へ登録内容の変更届を提出し、外国人登録証明書の再交付を受けなければなりません。本来は、転職後14日以内に行なわなければならないものです。これらを考えると、在留資格の更新時期を待たずに専門家に相談することをお薦めします。
07年12月29日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
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